募集終了 締切 : 2023年03月31日(金)

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響にを受けた第1号被保険者(65歳以上の方)は、介護保険料が減免となる場合があります。

実施機関 山梨県富士河口湖町
都道府県 山梨県
対象地域 山梨県富士河口湖町
上限金額
公募期間 2023年1月13日(金)〜3月31日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

【減免基準】
①新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方

②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のⅠ及びⅡに該当する方

【要件】
Ⅰ 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

Ⅱ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

対象費用

【減免する範囲】
減免基準①➡介護保険料の全額
減免基準②➡介護保険料の一部又は全額

【減免基準②の減免額算定方法】
 ■減免額の計算式
①対象保険料額  ✕ ②減額又は免除の割合 = 保険料減免額
(A✕B/C)       d

①対象保険料額=A✕B/C
A:当該第一号被保険者の保険料額
B:当該第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:当該第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

② 前年の合計所得金額   減額又は免除の割合(d)
  210万円以下であるとき      全部
  210万円を超えるとき     10分の8

(注1)事業等の廃止や失業等の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額を免除します。

(注2)減少が見込まれる事業収入等にかかる令和3年の所得金額が0円以下の場合や令和3年の合計所得金額が0円以下の場合は、減免対象となりません。

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