募集終了 締切 : 2023年03月31日(金)

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少する見込みの世帯の方は、申請により、国民健康保険税の減免が受けられます。

実施機関 山梨県富士河口湖町
都道府県 山梨県
対象地域 山梨県富士河口湖町
上限金額
公募期間 2023年1月13日(金)〜3月31日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

◆減免の対象となる世帯
次の(1)または(2)に該当する世帯は、申請により令和4年度国民健康保険税が減免されます。(平成31年度、令和2年度および令和3年度の減免申請受付期間は終了いたしました)

(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、次の(ア)(イ)(ウ)の全てに該当する見込みの世帯

 (ア)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかの減少額(持続化給付金、保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年(令和3年)の当該収入の額の10分の3以上であること。
 ※収入とは、事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入を指し、それ以外の収入は含まれません。
 ※減少が見込まれる収入の前年所得が0やマイナスの場合には対象外となります。

 (イ)令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。

 (ウ)減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること。

対象費用

減免となる額
(1)に該当する場合  全額免除
(2)に該当する場合  一部を減免

 表1によって算出した対象国保税額(D)に、 表2の前年の合計所得金額の区分に応じ減免の割合(E)を乗じて得た額を減免します。

 減免となる額=(D)×(E)

表1 新型コロナウイルス感染症に係る国保税の減免の対象となる税額の算出方法
 対象国保税額(D)=(A)×(B)÷(C)
(A):世帯全体の国保税額
   (令和4年度の国保税額は、7月中旬に発送予定の納税通知書にてお知らせします。)
(B):主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額
(C):主たる生計維持者と世帯全体の被保険者の前年の合計所得金額

表2 新型コロナウイルス感染症に係る国保税の減免割合
主たる生計維持者の前年の合計所得金額  減免の割合(E)
  300万円以下であるとき        10分の10
  400万円以下であるとき        10分の8
  550万円以下であるとき        10分の6
  750万円以下であるとき        10分の4
  1000万円以下であるとき        10分の2

(注)主たる生計維持者が事業等の廃止や失業の場合には、前年の所得の合計額にかかわらず、減免対象保険税額の全部を免除します。
   (減免の割合(E)が10分の10となります。 所定の書類提出が必要です。)

(注)新型コロナウイルス感染症の影響により、会社都合で離職した方については、本減免ではなく、非自発的失業者にかかる保険税の軽減を適用いたします。
   (非自発的失業者にかかる保険税の軽減が適用にならない場合、給与収入以外の収入について上記の要件に当てはまる場合は、本減免についても適用の対象となります。)

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