募集終了

住宅の新築(購入)支援制度・住宅団地造成助成制度

上限
金額
40

町では、定住及び二地域居住の促進を目的として、住宅を新築又は、建売住宅を購入して定住する新規転入者や、対象要件を満たす住宅団地を造成する事業者に対し、奨励金等を交付する「定住及び二地域居住促進制度」を創設しています。

※条例の改正により、令和4年度から認定の必要がなくなりました。

実施機関 山梨県富士河口湖町
都道府県 山梨県
対象地域 山梨県富士河口湖町
上限金額 40万円
公募期間 2023年1月13日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

〇新築住宅建築等奨励金事業
◇奨励金交付要件(以下のすべての条件を満たす必要があります)
①定住:永住の意思をもって町内に5年以上移住すること。
    (住民登録をして、生活の本拠が町内にあること。)

②新築住宅:自己の居住のために新たに建築した建物または建築後一度も入居していない住宅。
      (住宅の増築、改築、移築、中古住宅等の購入は含まれない。)

③転 入 者:事業認定申請日より遡り3年前以降に町外から転入した(予定の)夫婦。(本町出身で転出から5年以上経過し本町に転入してくるUターン者も対象となる。)

④自治会に加入する者:町内にある自治会組織に加入する者。

⑤建物要件:住宅の延べ床面積が50㎡以上240㎡以下であること。
      なお、併用住宅の場合2分の1以上が居住用であること。

〇住宅団地造成助成制度
◇対象要件(以下の要件にすべて該当すること)
 ・富士河口湖町土地開発行為等の適正化に関する条例による開発に対す同意を受けたもの
 ・1区画あたりの面積が200㎡以上の連担した宅地で、4区画以上の住宅団地造成
 ・都市計画区域内で住宅用地を分譲することを目的とした住宅団地造成(ただし、都市計画区域外で地域経済の活性化に寄与すると認めた場合はその限りではない。)
 ・民営の宅地建物取引業者のうち、住宅団地の造成並びに住宅の販売を業とする者

対象費用

〇新築住宅建築等奨励金事業
奨励金の額
・令和3年3月31日までに認定申請のあったもの
 基本額:40万円 加算額:なし

・令和3年4月1日以降に認定申請のあったもの
 基本額:30万円 加算額:転入時点で同居する子ども(※)1人につき5万円を加算

※申請者から1親等以内で、転入時点で満18歳以下のもの。
 満18歳である場合は、最初の3月31日を迎えるまでの間のもの。

〇住宅団地造成助成制度
支援内容
・住宅建設用地の造成、住宅団地内道路舗装に対する助成
 (一団地の工事に対して、両方の助成を受けられます)

・住宅建設用地の造成に対する助成金
 助成金額:(1,000円/㎡×分譲用地面積×1/2)1団地40万円を限度とする

・住宅団地内道路舗装費に対する助成金
 助成金額:(5,000円/㎡×舗装面積×1/2) 1団地40万円を限度とする

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