国民健康保険傷病手当金(新型コロナウィルス感染症)
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため療養のため労務を服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金を支給します。
実施機関 | 山梨県富士河口湖町 |
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都道府県 | 山梨県 |
対象地域 | 山梨県富士河口湖町 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年1月13日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
富士河口湖町国民健康保険の被保険者のうち、事業主から給与等の支払いを受けている被用者で、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われるために、労務に服することができなくなったかた。
支給要件
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間。
ただし、給与収入の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しません。
なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給します。
対象費用
支給額
・ 直近の3か月間の給与等の合計額を就労日数で除した金額×2/3×支給対象日数
※ ただし、給与等の全部または一部を受けることができる場合は、傷病手当金を支給できない場合があります。また、1日当たりの支給額には上限があります。
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