不妊治療費助成事業
金額 20 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード昭和町では、平成19年7月から特定不妊治療を受けられたご夫婦に対し、高額な治療費に対する経済的負担を軽くするため、費用の一部助成を行っています。また令和3年度からは、一般不妊治療も助成対象とし、また特定不妊治療費の助成も拡充しました。
令和4年度からは、不妊治療の一部が保険適用になりましたので、助成の範囲を変更しました。なお、令和3年度中に不妊治療された分につきましては、令和4年度に限っては令和3年度と同様要件での助成対象が適用となり、申請が可能です。
実施機関 | 山梨県昭和町 |
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都道府県 | 山梨県 |
対象地域 | 山梨県昭和町 |
上限金額 | 20万円 |
公募期間 | 2022年4月12日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
〇令和3年度中に治療を開始した方
★助成を受けることが出来る方(以下の要件をすべて満たしている方)
・令和 4 年 3 月 31 日までに治療が終了している方
・法律上、婚姻の届けをしていること
・夫婦のいずれかが、継続して 1 年以上昭和町に居住していること
・申請日において、昭和町の住民であること
(住民基本台帳または外国人登録原票に登録されていること)
・医療機関において不妊症と診断され、昭和町に居住してから、不妊治療を受けていること
・町税等を滞納していないこと
★助成の対象 (令和3年度中の治療が対象です)
・一般不妊治療(タイミング療法、排卵誘発法、人工授精、その他医師が必要と認めた治療)
・特定不妊治療(体外受精、顕微授精、その他医師が必要と認めた治療。県の助成に準ずる。)
※院外処方も対象となります。
※夫婦以外の第三者からの卵子または精子の提供による治療は、助成の対象としません。
※申請に必要な診断書料や、インフルエンザなどの予防接種の料金などは含まれません。
〇令和4年度以降に治療を開始した方
★助成を受けることが出来る方(以下の要件をすべて満たしている方)
・法律上、婚姻の届けをしていること(ただし事実婚も含む)
・夫婦のいずれかが、継続して 1 年以上昭和町に居住していること
・申請日において、昭和町の住民であること
(住民基本台帳または外国人登録原票に登録されていること)
・医療機関において不妊症と診断され、昭和町に居住してから、不妊治療を受けていること
・町税等を滞納していないこと
★助成の対象 (令和4年4月1日以降の治療が対象です)
・不妊治療のうち、保険適用外となった治療
(先進医療、保険適用の対象年齢外での治療、保険適用対象の回数を超えた分の治療など)
※院外処方も対象となります。
※夫婦以外の第三者からの卵子または精子の提供による治療等は、助成の対象としません。
※申請に必要な診断書料や、インフルエンザなどの予防接種の料金などは含まれません。
対象費用
〇令和3年度中に治療を開始した方
★申請できる回数
・特定不妊治療・・・1年度、2回を限度
・一般不妊治療・・・1年度、1回を限度
(複数回分の治療をまとめて申請可だが、最長 1 年間とする。年度はまたいでも構わない。)
★助成額
・かかった治療費の自己負担額の2分の 1(100 円未満は切り捨て)で、
1 年度あたり、一般不妊治療は 5 万円を上限、特定不妊治療は 20 万円を上限
(他の助成事業で給付を受けている場合は、その助成額を除いた額を対象とする)
〇令和4年度以降に治療を開始した方
★申請できる回数
・1年度2回を限度とし、通算 10 回まで
(複数回分の治療をまとめて申請可だが、最長 1 年間とする。年度はまたいでも構わない。)
★助成額
・かかった治療費の自己負担額の2分の 1(100 円未満は切捨て)で、
1 年度あたり 20 万円を上限
(他の助成事業で給付を受けている場合は、その助成額を除いた額を対象とする)
山梨県の地域別補助金・助成金情報
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