低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親等世帯分)
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で子育て世帯への支援として、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親等世帯分)を支給します。
※なお、この給付金は、国による全国一律の制度です。
実施機関 | 大阪府箕面市 |
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都道府県 | 大阪府 |
対象地域 | 大阪府箕面市 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2022年7月1日(金)〜23年2月28日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象児童
平成16年4月2日~令和5年2月28日までの間に出生した児童
※特別児童扶養手当の支給対象である障がい児の場合は平成14年4月2日~令和5年2月28日までの間に出生した児童
支給対象者
次の「ア 所得要件」のいずれかに該当し、かつ、「イ 養育要件」のいずれかに該当するかた
ア 所得要件
a.令和4年度分の市町村民税均等割が非課税のかた、または市町村条例により当該市町村民税均等割が免除されたかた
b.上記aに該当するかた以外で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、上記aと同様の事情にあると認められるかた
イ 養育要件
a.令和4年4月分の児童手当受給者(公務員でないかた)
b.令和4年4月分の児童手当受給者(公務員のかた)
c.令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者
d.令和4年5月~令和5年2月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格及び額改定の認定を受けたかた(公務員でないかた)
e.令和4年5月~令和5年2月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格及び額改定の認定を受けたかた(公務員のかた)
f.令和4年5月~令和5年2月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格及び額改定の認定を受けたかた
g.上記a~fのいずれにも該当しないかたで、令和4年3月31日時点で平成16年4月2日~平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育するかたで日本国内に住所を有するかた、または令和4年4月以降に当該児童を養育し日本国内に住所を有することになったかた
※主に高校生(の年齢)のお子さんのみ養育されているかたがあてはまります。
対象費用
支給額:児童1人あたり一律5万円
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