傷病手当金の支給(新型コロナウィルス感染症関連)
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード箕面市国民健康保険の被保険者が新型コロナウィルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
実施機関 | 大阪府箕面市 |
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都道府県 | 大阪府 |
対象地域 | 大阪府箕面市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者(次の4つの条件すべてを満たすかた)
1.箕面市国民健康保険の被保険者
2.勤務先から給与の支払いを受けているかた
3.新型コロナウィルス感染症に感染又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった期間があるかた
4.その就労できなかった期間について給与の全額又は一部が支給されないかた
対象費用
支給額
(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数
ただし、給与収入の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しません。
なお、その受けることができる給与等の額が、上記の方法で算定される傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給します。
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
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