地域を支える商店街支援事業
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード商店街等のにぎわいや魅力を創出し、本市商業の振興及び地域の活性化を図ることを目的として商店街活性化事業を実施する商店街等の団体に対し、大東市地域を支える商店街支援事業補助金を交付致します。
実施機関 | 大阪府大東市 |
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都道府県 | 大阪府 |
対象地域 | 大阪府大東市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年7月21日(木)〜 |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
対象団体
次のすべてに該当するもの。
(1) 商業の振興を目的として組織された団体で、本市内に事務所または事業所を有するもの
(2) 本市内の一定区域(この区域に人または車両が常時通行することができる道路等を包含しているものに限る。)において、小売業、サービス業等に係る事業者の複数が近接してこの事業を営み、かつ、この事業者が会員となって組織を形成しているもの
(3) 構成員が大東市暴力団排除条例(平成25年条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないもの
対象事業
次のいずれかに該当する事業。
(1) 商店街魅力アップ事業(次のアまたはイのいずれかに該当する事業をいう。)
ア 地域の交流促進またはにぎわい創出のために実施する商店街活性化に役立てるイベント等の事業
イ 商店街の活性化に向けた先進的な事業であって、他地域へのモデル性を有するものまたは地域の課題解決等を目的としたもの
(2) 商店街魅力発信事業
(3) 商店街魅力発掘事業
対象費用
補助対象経費
会場使用料、会場整備費、賃借料、設備購入費、広告宣伝費、印刷製本費、消耗品費、委託費、講師謝金、講師旅費その他これらに準ずる経費として市長が適当と認めるもの(次に掲げる経費を除く)。
(1) 補助対象団体の管理運営に係る経常経費
(2) 各店舗の資産形成に係る経費
(3) 食糧費及び飲食費のうち、酒類等遊興費
(4) 交際費
(5) 慶弔費
(6) そのほか、補助対象経費として市長が不適当と認める経費
補助金の額
補助対象経費の合計額に5分の4(上限30万円)
大阪府の地域別補助金・助成金情報
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