募集終了

木造住宅の耐震設計・耐震改修補助制度

上限
金額
80

〈耐震設計〉
耐震設計とは、耐震診断の結果を用いて建築物をどのように補強するのかを計画することです。
耐震設計を行うことで補強する箇所、補強方法、補強後の建物の強さ、補強にかかる費用を知ることができます。

〈耐震改修〉
耐震改修とは、耐震設計を行った後、その通りに建築物を補強することです。
耐震改修工事の例としては、壁や筋交い、接合金物の追加、軽い屋根材への葺き替え、基礎の補強等があげられます。

実施機関 大阪府豊中市
都道府県 大阪府
対象地域 大阪府豊中市
上限金額 80万円
公募期間 2022年10月3日(月)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

補助対象者
建築物の所有者(法人を除く)。
ただし、所有者全員の直近の所得合計が 1,200 万円を超える場合は補助の対象外
所有者が複数の場合、建築物の所有者と占有者(居住者等)が異なる場合、共同住宅・長
屋等所有者が複数いる場合は、実施してよい旨の全員の同意が必要。

対象建築物 (耐震設計補助制度)
以下をすべて満たすもの

① 豊中市内の民間建築物のうち、原則として建築基準法の規定に適合するもので、昭和 56年(1981年)5月31日以前に建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けて建築されたもの(増築されている場合は、増築面積が昭和56年5月以前の延べ面積の1/2未満であること。)
※建築基準法に抵触している物件は、補助制度の対象外となる場合があります。

② 木造の住宅(混構造は対象外)
③ 平成24年度(2012 年度)以降の耐震診断の結果、構造耐震指標を示す数値が1.0未満④ 地階を除く階数が2以下
⑤ 1,000㎡未満
⑥ 現に居住しているもの又はこれから居住するもの
⑦ 一戸建て住宅、店舗等併用住宅(延べ面積の1/2以上が住宅)、長屋住宅、共同住宅
⑧ 賃貸物件でない

対象建築物 (耐震改修補助制度)
以下をすべて満たすもの。

① 豊中市内の民間建築物のうち、原則として建築基準法の規定に適合するもので、昭和56年(1981年)5月31日以前に建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けて建築されたもの(増築されている場合は、増築面積が昭和56年5月以前の延べ面積の1/2未満であること。)
※ 建築基準法に抵触している物件は、補助制度の対象外となる場合があります。

② 木造の住宅(混構造は対象外)
③ 平成 24 年度(2012年度)以降の耐震診断の結果、構造耐震指標を示す数値が1.0未満
④ 地階を除く階数が2以下
⑤ 1,000㎡未満
⑥ 現に居住しているもの又はこれから居住するもの
⑦ 一戸建て住宅、店舗等併用住宅(延べ面積の1/2以上が住宅)、長屋住宅、共同住宅

対象費用

耐震設計補助制度
▼ 補助対象耐震改修計画
木造住宅の耐震改修の計画が、次のいずれかに該当するもの
 ア.耐震診断結果の数値が 1.0 未満の場合、耐震改修工事後の当該数値を、1.0 以上まで高めるための計画
 イ.耐震診断結果の数値が 0.7 未満の場合、耐震改修工事後の当該数値が 0.7 以上、又は、2階建て住宅の1階部分の数値が 1.0 以上となる計画
 ウ.限界耐力計算を用いた耐震診断の結果、最大応答変形角が 1/15 を超える木造住宅は最大応答変形角が 1/15 以下とするための計画

▼ 補助内容
同じ住宅に対し、交付は1回のみ。
①②で低い方の額となります。

① 100,000 円
② 【耐震設計(耐震改修計画の作成)に要した費用】×7/10
※上記により算出した補助額に 1,000 円未満の端数がある場合は、これを切り捨てます

耐震改修補助制度
▼ 補助対象耐震改修工事
木造住宅の耐震改修工事が、次のいずれかに該当するもの
 ア.耐震改修工事後の当該数値を、1.0 以上まで高めるための改修工事
 イ.耐震診断結果の数値が 0.7 未満の場合、耐震改修工事後の当該数値が 0.7 以上、又は、2階建て住宅の1階部分の数値が 1.0 以上となる改修工事
 ウ.シェルターの設置工事
 国土交通省又は一般財団法人日本建築防災協会及びその他の公的機関(一般財団法人日本建築総合試験所、大学等の研究機関等)において、性能等(地震発生時に居住している住宅の倒壊から自らの生命を守ることができる居住空間の安全性)が確認された工法による工事
 エ.限界耐力計算を用いた耐震診断の結果、最大応答変形角が 1/15 を超える木造住宅は最大応答変形角が 1/15 以下とするための改修工事

▼ 補助内容
同じ住宅に対し、交付は1回のみ。
① ②で低い方の額となります。

① 800,000 円
ただし長屋又は共同住宅については、80万円※に現に居住している、または居住する戸数を乗じて得た額
※世帯所得が一か月あたり21.4万円以下の場合は80万円が100万円になります。また、所有者全員の前年の課税所得金額合計が5,070,000円以上の場合は80万円が40万円になります。

②【耐震改修工事に要した費用】×1/2(1,000 円未満切捨)

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