電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード【新たな5万円の給付金について】
国では、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯あたり5万円の現金を給付することを決定しました。
実施機関 | 岩手県滝沢市 |
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都道府県 | 岩手県 |
対象地域 | 岩手県滝沢市 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2022年11月28日(月)〜23年1月31日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象世帯
(1)令和4年度住民税非課税世帯
下記の要件のすべてにあてはまる世帯が支給対象です。
・基準日(令和4年9月30日)時点で滝沢市に住民票がある世帯
・世帯の全員が令和4年度分の住民税(令和3年中の収入を基に算定)が非課税
・租税条約の適用を届け出ている者がいない
対象となる世帯には、市から「確認書」を送付します。
確認書には、令和4年に給付のあった「住民税非課税世帯等臨時特別給付金(10万円)」の際に使用した口座をあらかじめ記載しています(滝沢市でその情報がある場合のみ)。内容を確認の上、確認書を市に返送していただくだけで結構です。
(ただし、口座を変更する場合や、前回の給付金時に使用した口座欄が空欄となっている方は、改めて記入いただき、通帳のコピーや本人確認書類など、必要な書類を添付いただきますのでご了承願います。)
(2)家計急変世帯
下記の要件のすべてにあてはまる世帯が支給対象です。(上記の住民税非課税世帯に該当する世帯は除く。)
・申請日時点で滝沢市に住民票がある世帯
・予期せず、令和4年1月以降家計が急変(収入が減少)し、世帯全員のそれぞれの年収見込額が非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯(※定年退職による収入の減少や年金が支給されない月の収入は、予期しない収入の減少には該当しません)
・世帯の中に令和4年度住民税課税者に扶養されていない者がいる
申請する時点で住民登録のある市区町村へ、申請が必要です。「電力ガス食料品等価格急騰支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」のほか、該当する月の給与明細等の収入が減少したことがわかる書類が必要となります。
申請をご希望される場合は、まずは担当課にお問い合わせください。
<「住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯」の判定方法について>
1令和4年1月以降の任意の1か月の収入を12倍(年収換算)します。
2収入の種類は給与、事業、不動産、年金の4種類です。
※非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金等)は含みません。
住民税非課税世帯相当の収入は世帯構成により異なりますので、下記の表をご確認ください。
上記収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。この場合は、令和3年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しで判定します。
3申請時点の世帯状況で、令和4年度分住民税均等割が課されている世帯全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
基準日(令和4年9月30日)に同一世帯だった世帯員が基準日の翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることはできません。
扶養している親族の状況 非課税相当収入限度額 非課税相当所得限度額
単身又は扶養親族がいない場合 93.0万円 38.0万円
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 137.8万円 82.8万円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 168.0万円 110.8万円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 209.7万円 138.8万円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 249.7万円 166.8万円
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 2,043,999円 135.0万円
上記の(1)(2)いずれかに該当する世帯が対象です。
ただし、どちらも「住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯」は対象外です。
なお、国の動向により取り扱いが変更となる場合がありますが、随時ホームページ等でお知らせいたします。
対象費用
1世帯あたり5万円
岩手県の地域別補助金・助成金情報
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