土浦市貨物自動車運送事業者支援補助金
金額 50 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード原油価格高騰による燃料費上昇の影響を受け、諸経費の増大に直面する貨物自動車運送事業者の事業継続を支援するため、貨物自動車運送事業者支援補助金を支給します。
実施機関 | 茨城県土浦市 |
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都道府県 | 茨城県 |
対象地域 | 茨城県土浦市 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2022年11月16日(水)〜23年1月31日(火) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
支給要件
1.次のアからウまでのいずれかの許可を受け、又は届出をしていること。
ア 貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)第3条の規定による一般貨物自動車運送事業の許可
イ 法第35条第1項の規定による特定貨物自動車運送事業の許可
ウ 法第36条第1項の規定による貨物軽自動車運送事業の届出
2.令和4年11月1日時点において道路貨物運送業(日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)において大分類H―運輸業、郵便業のうち中分類44-道路貨物運送業に分類されるものをいう。)を主な事業として営んでおり、今後も当該事業を継続する意思を有していること。
3.次に掲げるいずれかの営業所を市内に有すること
ア 法第4条第1項第2号又は法第35条第2項第3号の事業計画に定める営業所
イ 法第36条第1項の規定による届出に記載された営業所
4.市税の滞納がないこと。
5.代表者及び事業所の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条第6号)に規定する暴力団員でないこと。
対象費用
給付額
固定支給分と車両台数支給分の合計額(上限額50万円)
〇固定支給分 1事業者あたり10万円(※1)
〇車両台数支給分 2万円×車両台数(※2) (上限額40万円)
※1 当市内に複数の営業所等がある事業者でも支給額は10万円となります。
※2 令和4年11月1日時点で道路貨物運送業に用いる車両の台数
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