募集終了

神栖市空家利活用促進事業補助金

上限
金額
120

市では、空き家の利活用促進のため、神栖市空家バンク制度に登録された空き家や空き家バンクを通じて成約に至った物件と関係者の方々に対し、次の3事業について予算の範囲内で補助金を交付します。
1.空き家の改修
2.家財道具処分費
3.成約奨励金
なお、空き家の改修と家財道具処分費の補助については工事や事業の着手前に、申請から交付決定までが完了している必要がありますので十分にご注意ください。

実施機関 茨城県神栖市
都道府県 茨城県
対象地域 茨城県神栖市
上限金額 120万円
公募期間 2022年12月8日(木)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象者
補助金の交付を受けることができるのは、空き家の所有者、入居者(市内在住で空き家に居住もしくは利活用される方)、移住者(市外から転入し、空き家に居住する方)で、次のすべてを満たす方
・市税等の未納がないこと
・空き家を売買もしくは賃貸する相手が3親等以内の親族でないこと
・補助金の交付を受けた年度内に事業を完了できること

・入居者および移住者は、空き家の改修をおこなうにあたり、所有者と賃貸もしくは売買契約を締結し、改修工事の同意を得ていること。また、工事については、市内の事業者に委託すること

・家財道具処分をする際は、一般廃棄物処理業の許可を受けている市内の事業者に委託すること
・暴力団員でないこと
・所有者については、補助金交付後2年以上空き家バンクに登録すること(2年以内に空き家バンクによる成約があった場合を除く)
・入居者については、成約物件に5年以上居住または利活用すること
・移住者については、補助金交付年度内に成約物件の住所に住民登録して、10年以上居住すること
・他の住宅取得に関する補助金を過去に受領していないこと

対象物件
次のすべてを満たすこと
・補助金交付申請の際に、現に空き家バンクに登録されている物件または、空き家バンクを通じた売買および賃貸契約を締結してから2年以内の物件
・補助を受けた物件を2年以上空き家バンクに登録できること。ただし、登録後2年以内に空き家バンクを通じて成約に至った場合を除く
・利用形態が都市計画法やその他の法令に適合している物件

対象費用

1.改修事業
補助対象経費
物件の構造部分および付帯設備の補強、模様替え、増改築等に係る改修(家財道具の処分費および備品の購入費を除く)

補助金の額
対象経費の2分の1とし、上限額は100万円
移住者の場合は対象経費の2分の1、上限120万円
なお、1,000円未満の端数は切り捨て

2.家財道具処分事業
補助対象経費
物件内に残置された家具や電化製品等の家財道具等の処分

補助金の額
対象経費の2分の1の額とし、上限額は10万円
なお、1,000円未満の端数は切り捨て

3.奨励金
補助対象経費
空き家バンクを通じて物件が成約した際に奨励金として交付

補助金の額
所有者および入居者または、移住者にそれぞれ5万円を交付

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