水戸市エネルギー価格高騰等対策事業者緊急支援金
金額 20 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロードコロナ禍において、売上が減少する中、エネルギー価格高騰の影響を受けている事業者に対し、支援金を給付します。
実施機関 | 茨城県水戸市 |
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都道府県 | 茨城県 |
対象地域 | 茨城県水戸市 |
上限金額 | 20万円 |
公募期間 | 2022年12月9日(金)〜23年2月28日(火) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
対象者(以下のすべてに該当する必要があります。)
【留意点】
水戸市土地改良区等緊急支援金,水戸市高齢者等福祉サービス事業所緊急支援金,水戸市幼稚園・保育所等緊急支援金,水戸市放課後児童健全育成事業者緊急支援金と重複しての申請はできません。
【対象者】
・市内に事業所を有する法人若しくは個人事業主または市内に住所を有する個人事業主であること。
・令和4年1月から令和4年10月までの期間内で、前年の同月比で光熱費及び燃料費が増加しており、増加している月の光熱費及び燃料費から前年同月の光熱費及び燃料費を引いた金額に12をかけて年間換算した金額が、法人200,000円以上、個人事業主100,000円以上であること。
例)増加月 :光熱費50,000円+燃料費50,000円=合計100,000円(A)
前年同月 :光熱費25,000円+燃料費25,000円=合計 50,000円(B)
(A100,000円-B50,000円)×12=600,000円 ⇒ 法人、個人ともに「対象」
・令和4年1月から令和4年10月までの期間内で、前年、前々年または3年前の同月比で売上が30%以上減少した月があること。
・令和3年12月以前に営業を開始しており、今後も営業を継続する意思を有すること。
・水戸市暴力団排除条例(平成24年水戸市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
※光熱費は、電気、ガス、灯油及び熱供給等の事業活動に必要なエネルギーに係る光熱費とします。燃料費は、ガソリン、軽油及び重油等の事業活動に必要な燃料に係る燃料費とし、営業や仕入れ等に使用する自動車等の燃料を含みます。
また、光熱費のみや燃料のみでは比較できません。
※売上については、営業収入のほか、農業や不動産収入がある場合は売上に含めてください。
※事業所が複数ある場合は、市内の全事業所を含めた光熱費、燃料費及び売上とし、市外の事業所のものは除いてください。
●令和3年11月以後に新規創業または事業を拡大した場合
・創業(事業拡大)の月から令和3年12月までの月平均の光熱費及び燃料費を、令和4年1月から令和4年10月までのいずれかの月と比較することができます。
・創業(事業拡大)の月から令和3年12月までの月平均の売上を、令和4年1月から令和4年10月までのいずれかの月と比較することができます。
対象費用
支援金額
・法人 :一律200,000円
・個人事業主:一律100,000円
茨城県の地域別補助金・助成金情報
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