介護保険の第一号保険料の減免(新型コロナウイルス感染症の影響)
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により要件に該当する第一号被保険者の方は、介護保険料の減免を受けられる場合があります。
実施機関 | 岡山県真庭市 |
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都道府県 | 岡山県 |
対象地域 | 岡山県真庭市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年6月15日(水)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
【対象となる方】
次の1または2のいずれかに該当するに至った第一号被保険者
1 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な負傷を負った第一号被保険者
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少が見込まれ、次の(1)及び(2)に該当する第一号被保険者
【要件】
(1) 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得額の合計が400万円以下であること。
【減免の対象となる第一号保険料】
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が設定されているもの。(年金特徴については年金支払日)
対象費用
【減免の対象となる第一号保険料】
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が設定されているもの。(年金特徴については年金支払日)
【減免額】
(減免額の計算式)
対象保険料額×減額又は免除の割合(A×B/C)=保険料減免額(d)
対象保険料額=A×B/C
A:当該第一号被保険者の保険料額
B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 減額又は免除の割合(d)
210万円以下であるとき 10分の10
210万円を超えるとき 10分の8
※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず全部を免除。
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