住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード本給付金は新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するために住民税非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円を給付するものです。
実施機関 | 大阪府岬町 |
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都道府県 | 大阪府 |
対象地域 | 大阪府岬町 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年2月18日(金)〜9月30日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
1.住民税(均等割)非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の令和3年度分の住民税(均等割)が非課税の世帯
(注)世帯全員が住民税が課税されている方の扶養親族である世帯は除く
(例)住民税が課税されている親の扶養を受けている一人暮らしの大学生など
2.家計急変世帯
住民税(均等割)非課税世帯のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降収入が減少し、住民税(均等割)非課税の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
(注)世帯全員が住民税が課税されている方の扶養親族である世帯は除く
対象費用
・令和3年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
・収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
(注1)非課税の公的年金等収入(遺族、障害年金など)は含みません。
(注2)非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、上記の表をご確認ください。
(注3)収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。この場合は、令和3年分の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しで判定します。
・申請時点の世帯状況で、令和3年度分住民税均等割が課せられている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
(注1)一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
(注2)基準日(令和3年12月10日)に同一世帯であった親族が基準日翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。
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