土岐市コロナ禍における県外からの定住促進奨励金
金額 50 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、地方で「生活・働く」ために土岐市を選び、岐阜県以外の都道府県から土岐市に移住するため定住を目的とした住宅を取得された方に奨励金を交付します。
実施機関 | 岐阜県土岐市 |
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都道府県 | 岐阜県 |
対象地域 | 岐阜県土岐市 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2022年12月1日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象となる方
以下の全てを満たす方が対象となります。
1.土岐市に転入した日の前日から起算して1年前以降に取得した住宅に居住された方。
ただし、共有で取得した場合、申請者世帯の合算した持ち分が2分の1以上ある方
2.転入した日の前日から起算して過去5年の間、岐阜県外に在住されていた方
3.令和4年4月1日以降に土岐市に転入された方
4.交付申請の日から起算して5年以上継続して土岐市に定住する意思のある方
5.交付申請する年度の4月1日時点において、年齢が39歳以下の方
6.世帯員全員に市税等(前居住地での市区町村税を含む)の滞納がない方
7.土岐市定住促進奨励金の交付を受けていない方及び交付の請求を行わない方
8.次の条件を満たす就業者または起業者のである方
就業者(以下の全てを満たす方)
(ア)就業先が、岐阜県内に事業所を有する法人、団体、または個人で、雇用保険の適用事業主であること(岐阜県外の法人等に勤務しており、その勤務先を変更せず、土岐市から通勤し、又は県内においてテレワークをする場合を含む)
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて法人等に就業し、交付申請時において当該法人等に連続して1か月以上在職していること
(ウ)岐阜県内に事業所を有する法人等に、交付申請の日から起算して5年以上継続して勤務する意思を有していること
(岐阜県外の法人等に勤務しており、その勤務先を変更せず、土岐市から通勤し、又は県内においてテレワークをする場合を含む)
(エ)就業先の法人等が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む者でないこと
(オ)就業先の法人等が、暴力団等の反社会的勢力でないこと又は反社会的勢力と関係を有していないこと
起業者(以下の全てを満たす方)
(ア)岐阜県内で法人登記又は個人事業主の開業の届出をしていること
(イ)交付申請時において当該事業を1か月以上継続していること
(ウ)起業する事業が、公序良俗に反する事業でないこと
(エ)起業する事業が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等でないこと
9.次の全てに該当する方
(ア)移住元において、申請者の世帯員が、申請者を含み2人以上いた
(イ)移住元において、申請者と同じ世帯にいた方のいずれかが、令和4年4月1日以降に土岐市に転入した
(ウ)交付申請時において、申請者の世帯員が、申請者を含み2人以上いる
(エ)交付申請時において、申請者と同じ世帯にいる方が、土岐市に転入した日から起算して1か月以上経過している
10.申請者とその世帯員のすべての方が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有していない方
11.日本人又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有している方
また、交付決定には、次の条件が付きます。
岐阜県又は土岐市が実施する移住・定住に関する施策への協力いただくこと
交付決定の日から起算して5年の間、現況調査に応じていただくこと
(交付決定の日から起算して5年に満たない日までに、交付対象となった住宅の所有権が第三者に変更されたとき又は居住しなくなったときは、その期間に応じて、奨励金の全額または一部を返還いただきます)
対象費用
奨励金の額
新築・中古住宅の取得ともに50万円になります。
(土岐市定住促進奨励金との併用はできません)
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