電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯当たり5万円を支給します。
実施機関 | 宮崎県宮崎市 |
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都道府県 | 宮崎県 |
対象地域 | 宮崎県宮崎市 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2022年11月9日(水)〜23年1月31日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象
令和4年9月30日(以下「基準日」という)時点で、いずれかの市区町村の住民票に記録されている方で次の(1)又は(2)に該当する世帯主が対象となります。
(1)住民税非課税世帯
基準日時点で宮崎市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税の世帯
※基準日において生活保護を受けている世帯も含まれます。
(2)家計急変世帯
申請時点で宮崎市に住民登録があり、予期せず令和4年1月から令和4年12月までの家計が急変し、同一世帯に属する方全員の1年間の収入見込額(令和4年1月から令和4年12月までの任意の1か月×12)又は1年間の所得見込額(収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額)が住民税均等割が非課税となる水準額以下である世帯
※住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)の家計急変世帯は「コロナの影響による減収」が要件でしたが、今回の緊急支援給付金の家計急変世帯では「予期しない減収」が要件となります。
以下の減収の場合などは「予期しない減収」の要件に該当しません
・定年退職による減収
・年金が支給されない月の減収
・事業活動に季節性があるケースで繁忙期など通常収入を得られる時期以外の減収 など
次のいずれかに該当する場合は、家計急変世帯の対象になりません
・住民税非課税世帯として今回の緊急支援給付金の支給を受けた世帯に属していた方を含む世帯(その方が住民税非課税世帯に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く。)
・基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降に住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し、今回の緊急支援給付金を支給した場合の同一住所におけるその他の世帯
支給対象の注意事項
・(1)住民税非課税世帯、(2)家計急変世帯で重複して受給することはできません。
・基準日以前に、住民票を消除されたが日本国内で生活しており、基準日の翌日以降に住民票に記録されることとなった方も含みます。
・住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は支給の対象外です。
・令和3年度・令和4年度いずれかの住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)を受給済みであっても、要件に該当すれば支給されます。
対象費用
支給額
1世帯あたり5万円(受給できるのは1回のみ)
※原則、世帯主の銀行口座へ振り込みます。
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