中小企業者への原油価格等高騰対策支援金
金額 20 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロードエネルギー価格の高騰の影響を受け、厳しい経営状況に直面している市内事業者の事業継続を支援するため、その事業の用に供するための燃料費等の一部を支援します。
実施機関 | 兵庫県丹波市 |
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都道府県 | 兵庫県 |
対象地域 | 兵庫県丹波市 |
上限金額 | 20万円 |
公募期間 | 2022年11月21日(月)〜23年2月28日(火) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
<共通要件>
中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者(農林業含む)
風営法第2条第5項及び第13項に規定する性風俗関連特殊営業、またはこの営業に係る接客業務受託営業を行う者でないこと。
令和4年12月31日以前に事業を開始していること。
申請時において事業を経営し、支援金受給後も引き続きこの事業を継続する意思があること。
丹波市税を滞納していないこと。
<個人事業主の要件>
市内に在住する中小企業者(事業所の所在は市内外を問わない。)、または市外に在住し市内のみに事業所を有する者。
令和3年分の所得税確定申告、または令和4年度個人市民税の申告(所得税確定申告が不要な者に限る)を行っていること。
※令和4年1月1日以降に開業の場合は、所得税確定申告、または個人住民税の申告は必要ありません。
<法人の要件>
市内に本社または、本店が所在すること。
対象費用
【支援金の額】
支援対象経費の合計額の10%(上限:20万円)
【支援対象経費】
事業の用に供する燃料費(ガソリン、軽油、灯油、重油、液化石油ガス、電気)のうち、令和4年7月1日から令和4年12月31日までの間に使用した燃料費の総額が60万円以上の場合が対象になります。
※該当期間の燃料費の総額が60万円未満の場合、この支援金は申請できませんのでご注意ください。
<新規開業の特例>
令和4年7月以降に開業された方の場合、開業月から令和4年12月までの月数×100,000円以上の燃料費である必要があります。
※例 令和4年10月開業の場合:10月~12月の3ヶ月×100,000円=300,000円
となりますので、燃料費の総額が300,000円未満の場合は、この支援金の申請はできません。
電気、液化石油ガス
電気や液化石油ガスなど、毎日利用して1ヶ月ごとに請求、支払いとなるものについては、請求される利用日数の多い月を採用してください。
●例 令和4年6月5日~令和4年7月4日利用分の請求の場合、「6月分」となり支援対象外になります。
(6月利用日数:26日、7月利用日数:4日 利用日数の多い6月を採用)
※次の請求から6ヶ月分が支援対象になります。
令和4年6月21日~令和4年7月20日利用分の請求の場合、「7月分」としてください。
(6月利用日数:10日、7月利用日数:20日 利用日数の多い7月を採用)
※この請求から6ヶ月分が支援対象になります。
※新規開業特例を利用される場合も、開業日以降の上記の考え方に準じてください。
ガソリン、軽油、灯油、重油
令和4年7月1日から令和4年12月31日までの期間に購入(給油)された燃料が支援対象になります。
ガソリン、軽油、灯油、重油など、購入ごとに請求、支払いとなるものについては、購入日を採用してください。
※掛け払いされている場合も、支払い日ではなく、購入日を採用してください。
※プリペイドカードの購入費用は支援対象外経費です。期間内に給油されたことがわかる領収書等が必要になります。
●例 令和4年6月21日~令和4年7月20日の期間でまとめて請求がある場合
→令和4年6月21日~令和4年6月30日に購入(給油)されている燃料費は支援対象外経費になります。
令和4年7月1日以降の対象となる燃料費を計算して、月ごとに入力・記載してください。
※令和4年7月21日~令和4年8月20日の請求書の場合、8月分としてまとめて入力してください。
※新規開業特例を利用される場合は、開業日以降に購入したものが対象になります。開業日以前に購入されたものは支援対象外になりますのでご注意ください(開業日:「開業届」に記載の日付)。
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