新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は、緊急小口資金などの特例貸付を利用できない世帯で一定の要件を満たす生活困窮世帯に対し、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給する制度です。
実施機関 | 大阪府箕面市 |
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都道府県 | 大阪府 |
対象地域 | 大阪府箕面市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2021年7月1日(木)〜22年12月28日(水) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象世帯
緊急小口資金などの特例貸付を利用できない世帯
・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯/令和4年12月までに借り終わる世帯
・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
・総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
(令和4年1月以降は、以下も対象)
・緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯/令和4年12月までに借り終わる世帯(再貸付を申請中・利用中の場合を除く)
上記世帯に該当した上で、以下のAからCすべてを満たしている場合
A.収入が、世帯人数による収入基準額を超えないこと
B.資産が、世帯人数による金融資産額を超えないこと
C.今後の生活の自立に向けて、以下の【ア】、【イ】のいずれかの活動を行うこと
【ア】公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
具体的には下記1から3をすべて行うことが必要です。
1、月1回以上、自立相談支援機関(箕面市生活相談窓口)の面接などの支援を受ける
2、月1回以上、公共職業安定所(ハローワーク)などでの職業相談などを受ける
3、原則月1回以上、求人などへの応募を行う、または求人先の面接を受ける
【イ】就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと
対象費用
【支給額】
・単身世帯 : 6万円
・2人世帯 : 8万円
・3人以上世帯:10万円
【支給期間】
3か月間
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