募集終了 締切 : 2023年03月15日(水)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金【ひとり親世帯以外分】

上限
金額
5

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯(令和4年度ひとり親世帯分の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けた方を除く。)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

実施機関 大阪府吹田市
都道府県 大阪府
対象地域 大阪府吹田市
上限金額 5万円
公募期間 2022年11月15日(火)〜23年3月15日(水)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象者
次の(1)から(3)のいずれかに該当する方
 (1)令和4年4月分(令和4年6月15日支給)の児童手当の支給を受けている方で、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方

 (2)令和4年4月分(令和4年8月10日支給)の特別児童扶養手当の支給を受けている方で、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方 ※(1)に該当する方を除きます

 (3)上記(1)(2)にに該当しない方で、平成16年4月2日(特別児童扶養手当対象の障がい児は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までの間に出生した児童の養育者(生計中心者)であって、次のいずれかに該当する方

   (ア)令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
   (イ)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の水準にあると認められる方(限度額について詳しくは「住民税均等割の非課税相当収入(所得)限度額【対象者(3)の(イ)に該当する方】」の項目をご覧ください。)

※複数の要件を満たす場合、いずれかひとつの要件で給付金を支給します。
※施設等設置者や小規模住居型児童養育事業を行う者、法人である未成年後見人は対象となりません。
※既に子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けている方は対象となりません。

※住民税非課税の方が主な対象者となりますので、住民税の申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方等は住民税の申告をお願いします。住民税の申告をされない場合、住民税未申告の扱いとなり、給付金を速やかに支給できないことがあります。

※DV等の被害を受けて児童と避難されている方については、ご自身が給付金の支給対象となる可能性がありますので、お早めに子育て給付課までご相談ください。
※給付金の支給後に、住民税均等割が非課税でない等、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還いただくことになります。

支給手続き
●公務員以外の方
 a.対象者(1)に該当する方【令和4年4月分児童手当受給者】・・・申請は不要です。
 b.対象者(2)に該当する方【令和4年4月分特別児童扶養手当受給者】・・・申請は不要です。

 c.対象者(3)の(ア)に該当する方のうち、令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当の受給資格又は額改定の認定を受けた方
  (令和4年4月1日から令和5年2月28日生まれの児童など)・・・申請は不要です。

 d.対象者(3)の(ア)に該当する方のうち、令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月分の特別児童扶養手当の受給資格又は額改定の認定を受けた方・・・申請は不要です。

 e.対象者(3)の(ア)に該当する方のうち、
  ・平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童の養育者※aに該当する方を除く・・・申請が必要です。
  ・令和4年4月1日以降、新たに対象児童を養育するに至った者※c・dに該当する方を除く・・・申請が必要です。

 f.対象者(3)の(イ)に該当する方【家計急変者】・・・申請が必要です。

●公務員の方
 g.対象者(1)に該当する方【令和4年4月分児童手当受給者】・・・申請が必要です。
 h.対象者(2)に該当する方【令和4年4月分特別児童扶養手当受給者】・・・申請は不要です。

 i.対象者(3)の(ア)に該当する方のうち、令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当の受給資格又は額改定の認定を受けた方
  (令和4年4月1日から令和5年2月28日生まれの児童など)・・・申請が必要です。

 j.対象者(3)の(ア)に該当する方のうち、令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月分の特別児童扶養手当の受給資格又は額改定の認定を受けた方・・・申請は不要です。

 k.対象者(3)の(ア)に該当する方のうち、
  ・平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童の養育者・・・申請が必要です。
  ・令和4年4月1日以降、新たに対象児童を養育するに至った方・・・申請が必要です。
  ※i・jに該当する方を除く

 l.対象者(3)の(イ)に該当する方【家計急変者】・・・申請が必要です。

対象費用

支給額
児童1人あたり一律 50,000円

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