新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード65歳以上の方で、新型コロナウイルス感染症の影響による以下の理由で介護保険料の納付が困難な方は、申請により減免になる場合がありますので、ご相談ください。
実施機関 | 茨城県常総市 |
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都道府県 | 茨城県 |
対象地域 | 茨城県常総市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年10月27日(木)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減免の対象となる保険料
(1)令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
(2)令和3年度相当分の保険料額であって、令和3年度末に資格を取得したことにより、令和4年4月以降の期間に普通徴収の納期限が到来するもの。
※第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に届出が行われなかったため令和4年4月1日以降に納期限が定められている保険料で、当該届出が14日以内に行われていたならば同年4月1日前に納期限が定められるべきものを除く。
対象者
(1)新型コロナウイルス感染症により、その方が属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、その方が属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次の(ア)及び(イ)に該当する第1号被保険者
(ア)世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(イ)世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
対象費用
減免額
(1)新型コロナウイルス感染症により、その方が属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
→保険料額の全額免除
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、その方が属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次の(ア)及び(イ)に該当する第1号被保険者
(ア)世帯の主たる生計維持者の令和3年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和2年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(イ)世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和2年の所得の合計額が400万円以下であること。
→以下の計算式により、保険料の全部又は一部を減免
減免額=対象保険料額(A×B/C)×減免割合 d
A 当該1号被保険者の保険料額
B 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額
d 減免割合
前年の合計所得金額 減免割合
210万円以下であるとき 全部
210万円を超えるとき 10分の8
※事業等の廃止や失業の場合には前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額が免除されます。
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