(家計急変世帯)電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい令和4年度住民税均等割非課税世帯に対し、1世帯当たり5万円を支給することとなりました。
住民税非課税世帯への給付金の対象とならなかった世帯でも、令和4年1月から令和4年12月までに予期せず家計が急変し収入が減少した場合、要件を満たせば家計急変世帯としての申請により給付金を受給できる可能性があります。
実施機関 | 茨城県取手市 |
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都道府県 | 茨城県 |
対象地域 | 茨城県取手市 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2022年11月4日(金)〜23年1月31日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者
住民税非課税世帯に該当しない、次の2つの要件をいずれも満たす世帯
・予期せず令和4年1月から12月までの期間に家計が急変し、世帯員全員の年間収入(所得)見込額が住民税非課税相当の水準以下にあると認められる世帯
・令和4年9月30日基準日においていずれかの市区町村に住民登録があり、申請時点で取手市に住民登録がある世帯
ただし、次の世帯を除きます。
・すでに住民税非課税世帯等への臨時特別給付金の給付(家計急変世帯への給付を含む)を受けた世帯、もしくは給付を受けた世帯の世帯主であったかたを含む世帯
・租税条約の適用を申請したかたを含む世帯
・令和4年9月30日基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは同一世帯とみなします。そのため基準日における世帯主のいる世帯に対し、給付金を支給し、同一住所に住民登録されているその他の世帯に対しては給付金を支給しません。
・住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は支給の対象になりません。例えば、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)は支給対象外となります。
・予期せず収入が減少したことが支給要件となります。事業活動に季節性がある場合、定年退職や自己都合の退職により住民税非課税相当の水準以下となる場合は、予期しない収入の減少には該当しないため、支給の対象になりません。
(注意)住民税非課税相当とは、世帯全員のかたそれぞれの年間収入(所得)見込額が住民税非課税の水準以下であることです。
詳細については WEB サイトをご確認ください。
対象費用
支給額
1世帯あたり5万円
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