特定不妊治療費助成事業(令和4年度経過措置)
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード愛媛県では平成16年度から、特定不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精を対象として、治療費の一部を助成しております。
令和4年4月1日から不妊治療が保険診療に位置づけられるとともに、一部については先進医療として実施されることとなりました。
助成制度から保険適用となる移行期の治療計画に支障が生じないよう、経過措置として、令和3年度以前に開始し、年度をまたがって令和4年度に終了する保険外診療の特定不妊治療に対し、費用の一部を助成しております。
実施機関 | 愛媛県 |
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都道府県 | 愛媛県 |
対象地域 | 愛媛県 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年6月27日(月)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
助成の対象
次の要件全てに該当する方。
1.県内に住所があり(松山市を除く)、治療開始日において法律の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係(※1)にある夫婦
2.助成を受けようとする治療期間初日における妻の年齢が43歳未満である(※2)
3.特定不妊治療以外の治療法では、妊娠の見込みがない又は極めて少ないと判断された方
4.治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に1回の治療が終了している(※3)
(※1)重婚でないこと及び治療の結果、出生した子について認知の意向がある場合に対象となります。
(※2)令和2年度に新型コロナウイルス感染防止の観点から治療の延期をした場合、対象年齢や助成回数が一部緩和されます。詳しくは申請窓口へご相談ください。
(※3)「治療ステージC」の場合は、移植準備のための「薬品投与」の開始が令和4年4月1日以降であっても、同年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植である場合は、対象となります。
対象費用
助成回数
1回までとする。
ただし、これまでに助成を受けた回数が既定の助成回数を越えている場合は対象外となります。
助成対象治療及び助成上限額
令和3年1月1日以降に治療を終了した特定不妊治療費(保険外診療)に要した費用について、「1回の治療(※)」につき、次の金額を限度に助成します。
(※)「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、採卵、採精、受精、胚移植を経て、妊娠の確認検査(または医師の判断によりやむを得ず治療を終了したとき)までを指します。
なお、指定医療機関において行われた特定不妊治療を対象とします。
A.新鮮胚移殖
助成上限額 30万円
B.採卵を伴う凍結胚移殖
助成上限額 30万円
C.以前に凍結した胚の移植
助成上限額 10万円
D.体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
助成上限額 30万円
E.受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常授精等により中止
助成上限額 30万円
F.採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止
助成上限額 10万円
体外受精及び顕微授精の治療の一環として行った男性不妊治療(精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術)
助成上限額 30万円
治療費が助成上限額を下回る場合は、治療費が助成額となります。
採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態の良い精子が得られないため治療を終了した場合も助成の対象となります。
詳細については WEB サイトをご確認ください。
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