新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模企業者に向けた金融支援
金額 1 億 6,000 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、一定の売上減少が生じている中小企業・小規模企業者の方は、県制度融資「緊急経済対策特別支援資金」よる低利融資を利用可能ですので、お知らせします。
実施機関 | 愛媛県 |
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都道府県 | 愛媛県 |
対象地域 | 愛媛県 |
上限金額 | 1億6000万円 |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜23年1月31日(火) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
●県制度融資「緊急経済対策特別支援資金」(通常枠)
融資対象者
県内に事業所を有し、保証協会の定める保証対象業種を営む中小企業者及び組合で、次の要件のいずれかに該当する者
(1) 最近3か月間の月平均売上高が過去3年間のいずれかの年の同期の月平均売上高と比較して3%以上減少している者
(1)の2 為替変動、海外製品との競合、輸出関連企業との取引減少等(新型コロナウイルス感染症の影響を含む。)により、最近1か月間の売上高が過去3年間のいずれかの同期の売上高と比較して3パーセント以上減少している者
(1)の3 知事が指定した災害等(以下「指定災害」という。)の影響を受けて事業活動に支障を生じ、次に掲げる要件のいずれかに該当する者
ア 指定災害の影響により、営業、操業等を短縮し又は停止していること
イ 指定災害の影響により、最近1か月間の売上高が前年同期の売上高と比較して3パーセント以上減少し、又は減少することが見込まれる者
ウ 指定災害の被害を受けた企業に対する売掛金債権等が回収困難になるなど、緊急的な資金を必要としていること
(2) 原油価格高騰等の影響により、最近3か月間の売上高に占める原材料、燃料等の費用の割合が、過去3年間のいずれかの年の同期に比して3ポイント以上増加している者
(3) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号、以下「信用保険法」という。)第2条第5項第1号の規定により経済産業大臣が指定した再生手続開始申立等事業者又は知事が指定した再生手続開始申立等事業者に対し、次のいずれかに該当する債権を有している者
ア 50万円以上の売掛債権又は前渡金返還請求権
イ 全取引規模のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上である者が有する50万円未満の売掛金債権又は前渡金返還請求権
(4) 信用保険法第2条第5項第2号から第8号のいずれかの規定に基づき市町長の認定を受けた者
(5) 信用保険法第2条第6項の規定に基づき市町長の認定を受けた者
(6) 愛媛県中小企業活性化協議会の支援を受けて再生を図る者
(7) 雇用調整助成金に係る計画届を労働局長に提出した者
(8) 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第32条第1項に規定する経営革新等支援機関の支援を受け、全国統一制度の経営力強化保証を利用して経営改善に取り組む者
●県制度融資「緊急経済対策特別支援資金(伴走支援枠)」
融資対象者
県内に事業所を有し、保証協会の定める保証対象業種を営む中小企業者及び組合で、全国統一制度の伴走支援型特別保証(*)を利用して経営改善を図る者
(*)次の要件のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した者
(1) 信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)を受けていること
(2) 信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定(売上高等の減少を要因とするものに限る。)を受け、かつ次のいずれかに該当すること
ア 売上高等減少率が 15%以上であること
イ 売上高等減少率が 15%未満のものにあっては、最近1か月間に対応する前年同月の売上高が令和2年1月 29 日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して 15%以上減少していること
(3) 次のいずれかに該当すること
ア 最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して 15%以上減少していること
イ 最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少し、かつ前年同月の売上高が令和2年1月 29 日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して 15%以上減少していること
対象費用
●県制度融資「緊急経済対策特別支援資金」(通常枠)
資金使途 運転資金 借換資金
融資限度 企業:5千万円 組合:1億円 企業:8千万円 組合:1.6億円
融資期間 7年以内(据置1年以内) 10年以内(据置1年以内)
融資対象(8)の場合5年以内(据置1年以内)
融資利率 年1.65%
融資対象(3)及び(4)の特定中小企業者の場合(1~6号:年1.50% 7‣8号:年1.65%)
融資対象(5)の特例中小企業者の場合(年1.50%)
融資対象(1)の2の場合(当面の間、年1.50%)
保証料率 年0.35%~1.72%(割引有)
融資対象(3)及び(4)の特定中小企業者の場合(1~4‣6号:年0.80% 5‣7‣8号:年0.70%)
融資対象(5)の特例中小企業者の場合(年0.80%)
融資対象(8)で経営力強化保証を利用する場合
責任共有対象:年0.35%~1.55% 責任共有対象外:年0.50%~1.70%
●県制度融資「緊急経済対策特別支援資金(伴走支援枠)」
(1) 資金使途 運転資金、設備資金又は借換資金
(2) 融資限度 1億円
(3) 融資期間 10 年以内(据置 5 年以内)
(4) 融資利率 年 1.50%
(5) 保証料率 融資対象(1)(2)年 0.0%
融資対象(3) 年 0.0~0.95%
※緊急経済対策特別支援資金伴走支援枠に0.2%の保証料補助をしています。
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