喜多方市事業復活応援交付金(事業者向け)
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響を受け売上が減少している本市事業者のうち、国が給付する事業復活支援金の対象とならない事業者を支援するため、喜多方市事業復活応援交付金を交付します。
実施機関 | 福島県喜多方市 |
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都道府県 | 福島県 |
対象地域 | 福島県喜多方市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年2月1日(火)〜4月28日(木) |
対象者 | その他,企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,その他,宿泊・旅館業,農業・林業 |
詳細情報
対象者
交付要件
次の要件を全て満たすこと。
1.申請日時点において、市内に事務所または事業所を設置し事業を継続していること。ただし、令和3年2月までに開業している事業者であること。
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年11月から令和4年3月までのいずれかの月(「対象月」といいます。)の売上額が、平成30年11月から令和3年3月までの間の任意の同じ月(「基準月」といいます。)と比べて、10%以上かつ20,000円以上減少していること。
売上の減少率と減少額の計算方法や対象月と基準月については、下記「売上の減少率と減少額の計算方法など」をご覧ください。
3.国が実施する「事業復活支援金」の対象外であること。
売上の減少率が30%以上の場合、要件を満たせば、国の「事業復活支援金」を受給することができます。
国の「事業復活支援金」と市の「事業復活応援交付金」の両方を受給することはできません。
国の「事業復活支援金」については、経済産業省公式サイトの「事業復活支援金」のページ<外部リンク>をご覧ください。
4.市税を滞納していないこと。ただし、新型コロナウイルス感染拡大に伴い徴収が猶予されているものを除く。
5.喜多方市暴力団排除条例(平成24年12月21日条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団または同条第2号に規定する暴力団員ではないこと。
6.風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものおよびこれに類する業種でないこと。
7.虚偽の申告があった場合は、交付金を返還することに同意すること。
対象費用
交付額 店舗数に関わらず、1事業者あたり10万円
交付対象者
市内で事業を行っている法人および個人事業主
※農業事業者(個人・法人)および協会等、会員のための組織・団体については対象となりません。
ただし、農業事業者であっても、農業以外の事業の減収による申請の場合は対象となります。
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