鏡石町結婚新生活支援事業
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード町では、結婚に伴う新生活の経済的負担を軽減し、地域における少子化対策の強化を目的として新婚世帯の居住に係る費用を補助します。
実施機関 | 福島県鏡石町 |
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都道府県 | 福島県 |
対象地域 | 福島県鏡石町 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
補助対象となる方
令和4年1月1日から令和5年3月31日までに婚姻届けを提出し、受理された夫婦で次の条件を満たす夫婦
1.申請時において夫婦の双方または一方が町内に住民登録していること
2.夫婦の合算した所得が400万円未満(申請時点で直近となる令和元年中又は令和2年中の所得)であること
※次のア、イ、の場合は、それぞれの計算方法により算出して得た額が400万円未満であること
(ア)夫婦の双方又は一方が離職し、申請時において無職の場合は、離職した者について、所得無しとして夫婦の所得を算出する
(イ)貸与型奨学金の返還を現に行っている場合は、新婚世帯の所得額から該当貸与型奨学金の年間返済額を控除して得た額
3.夫婦ともに婚姻日における年齢がいずれも39歳以下であること
4.夫婦のいずれの者も町税等の滞納がないこと
5.他の公的制度に基づく家賃補助などを受けていないこと
6.過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けていないこと
対象費用
補助金の額
上限30万円
※算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
対象経費
令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に支払われた経費で次の項目に該当するもの
・住居費(賃借)
婚姻に伴い賃借した住宅の賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料
(対象となる費用)
夫婦の一方が婚姻前に契約し居住していた住宅について、他方が後に当該住宅に入居した場合は、同居開始後(住民票に基づく)に支払った費用のみが対象です。
(対象とならない費用)
駐車場代、鍵交換代、クリーニング代などオプションにあたる費用は対象外です。
・住居費(住宅購入等)
婚姻に伴い取得した住宅の購入費、工事請負費
※土地の購入費は対象外です。
・住居費(リフォーム)
婚姻に伴い行った住宅のリフォーム費用
既存の住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築及び設備更新等の工事費用。
婚姻日より前にリフォームを実施した場合は、婚姻日から起算して1年以内に実施したものに限ります。
※倉庫及び車庫に係る工事費用、門、フェンス及び植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン及び洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は対象外です。
・引越費用
婚姻に伴い取得または賃借した住宅や夫または妻が居住していた住宅への引越費用のうち、引越業者または運送業者へ支払った作業費や運送費
(対象とならない費用)
レンタカーを借りて自身で引越しを行った場合の費用や不用品の処分費用、引越業者が行う電気やガス等のサービス料、エアコン等のクリーニング費用は対象外です。
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