募集終了

セレクト神奈川NEXT

上限
金額
5

神奈川県では令和元年11月1日から新たな企業誘致施策「セレクト神奈川NEXT」をスタートしました!

実施機関 神奈川県
都道府県 神奈川県
対象地域 神奈川県
上限金額 5億円
公募期間 2022年11月4日(金)〜
対象者 企業,その他
対象業種 製造業,情報通信業,サービス業,卸売・小売業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

認定に必要な要件
・対象施設
工場、研究所、宿泊施設(旅館、ホテル)、本社機能その他事業所の機能を有する施設
・投資額
大企業:20億円以上中小企業:5,000万円以上
(ただし、企業立地促進賃料補助金のみ支援を希望する場合は、この要件はありません。)
・常用雇用数
大企業:50人以上中小企業:10人以上(特定地域における賃料補助事業については5人以上)
(ただし、外国企業の場合は、一部要件が緩和されます。詳しくはお問い合わせください。)
・対象産業
未病関連産業、ロボット関連産業、エネルギー関連産業、観光関連産業、先端素材関連産業、先端医療関連産業、IT/エレクトロニクス関連産業、輸送用機械器具関連産業、新型コロナウイルス感染症の感染防止に資する医療・衛生製品関連産業、地域振興型産業(特定地域のみ、下記「支援対象産業の拡充」参照)
・対象業種
「製造業」「電気業(発電所に限る)」「情報通信業」「卸売業(ファブレス企業に限る)」「小売業(デューティーフリーショップに限る)」「学術研究、専門・技術サービス業」「宿泊業(旅館、ホテルに限る)」「娯楽業(テーマパークに限る)」
・その他
小売業:上記の要件に加え、関税法(昭和29年法律第61号)第42条に基づく保税蔵置場の許可を受けること
ホテル:以下の要件を満たすこと。(投資額及び常用雇用の要件はありません。)
(1)横浜、川崎地域: 客室100室以上、その他の地域: 客室30室以上
(2)平均客室面積20平方メートル以上
(3)国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)に規定するホテル、旅館の施設基準を満たしているもの
(操業開始時の登録が必要)
(4)日本政府観光局認定外国人観光案内所の設置の要件を満たすこと
(操業開始時の設置が必要)

地域限定支援メニュー(NEW)
〇支援対象産業の拡充
・対象地域
(特定地域)
横須賀・三浦地域(横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町)
県西地域(小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町)
・対象産業
地域振興型産業
・対象業種
製造業(食料品、飲料製造業)

〇賃料補助金に係る雇用用件の緩和
・対象地域
(特定地域)
横須賀・三浦地域(横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町)
県西地域(小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町)
・対象産業
共通の要件に同じ
・対象業種
共通の要件に同じ
雇用要件
大企業 50人以上
中小企業 5人以上

〇宿泊施設の客室数要件の緩和
・対象地域
横浜市、川崎市以外の地域
・対象産業
観光関連産業
・対象業種
宿泊業(旅館、ホテルに限る)

要件
1.客室数30室以上、2.平均客室面積20㎡以上、3.国際観光ホテル、4.JNTO外国人観光案内所
・総客室面積が600㎡以上で2~4の要件を満たす宿泊施設も対象
・立地に当たっては、個別事業計画毎に事前に市町村の意向を確認し、支援の可否を決定
※対象となる産業や業種については、投資施設内の製造品や取引先などから総合的に判断しております。
詳細は、企業誘致・国際ビジネス課までお問い合わせください。

対象費用

支援事業の概要
(1)企業立地促進補助金<対象:県外からの立地、県内再投資>
土地・建物・設備への投資額に一定割合を乗じた金額を上限額の範囲内で補助します。
補助金額:投資額の3%(大企業)、6%(中小企業)、上限5億円

(2)不動産取得税の軽減<対象:県外からの立地、県内再投資>
不動産取得税の2分の1を軽減します。

(3)企業立地促進融資(中小企業・中堅企業(資本金10億円未満の企業)限定)<対象:県外からの立地、県内再投資>
県が金融機関に対して補助することで、金融機関からの融資を通常よりも低利で受けられます。
また、長期・固定の融資条件を設定しています。
※企業立地促進融資の詳細についてはこちら

(4)企業誘致促進賃料補助金<対象:県外からの立地、外国企業のみ県内再投資>(宿泊施設は対象外となります。)
工場、研究所、事務所などの事業所に対して、賃料に一定割合を乗じた金額を上限額の範囲内で補助します。
補助金額:賃料月額の3分の1、上限600万円

さらに、特区制度を活用して事業展開を図る場合等には、補助金を含むさらなる優遇制度があります!
対象となる場合
A.特区制度を活用して事業展開を図る場合
B.薄膜太陽電池の研究開発や製造を行う場合又は水素発電所を設置する場合
C.宿泊施設について、下記の認定に必要な要件に加え、平均客室面積が40平方メートル以上で、リムジンバスの発着所を設置する場合

更なる支援措置
・企業立地促進補助金の補助率及び上限額の優遇
補助金額が投資額の6%(大企業)、12%(中小企業)、上限額が10億円になります。
・企業立地促進融資のさらなる利率優遇【中小・中堅企業限定】
・企業誘致促進賃料補助金の補助率及び上限額の優遇(上記Bの水素発電所及びCの宿泊施設は対象外になります。)
補助金額が賃料月額の2分の1に、上限額が900万円になります。

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