新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民健康保険税の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が減少した場合、申請により国民健康保険税が減免されることがあります。
実施機関 | 茨城県神栖市 |
---|---|
都道府県 | 茨城県 |
対象地域 | 茨城県神栖市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2020年6月1日(月)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象世帯
次の1または2に該当する世帯が対象です。
1.対象世帯1:世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または治療に一か月以上かかるなど重篤な傷病を負った世帯
2.対象世帯2:世帯の主たる生計維持者について、事業収入等の減少が見込まれ、次のすべてに該当する世帯
・事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの2022年(令和4年)中の減少見込み額(保険金等による補てんされるべき金額を除く)が2021年(令和3年)中の10分の3以上であること
・2021年(令和3年)中の所得の合計額が1,000万円以下であること
・減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の、2021年(令和3年)中の所得の合計額が400万円以下であること
保険金等による補てんされるべき金額に、新型コロナウイルス感染症支援対策として国や都道府県等から支給される各種給付金(特別定額給付金や持続化給付金等)は含まれません。
世帯の主たる生計維持者とは
世帯の主たる生計維持者は、基本的には世帯主です。
ただし、実際は世帯主よりも収入の多い人がいて、その人の収入で世帯の生計を維持している場合は、その人が世帯の主たる生計維持者となり得ます。
対象費用
対象となる国民健康保険税
・2022年度(令和4年度)の国民健康保険税のうち、2022年(令和4年)4月1日から2023年(令和5年)3月31日までの間に次が設定されているもの
・普通徴収の納期限
・特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払い日
令和3年度分の保険税であって、神栖市国民健康保険の資格取得の日から14日以内に加入手続きをおこなったが、保険税の納期限が2022年(令和4年)4月1日以降に定められている保険税も対象です。
減免額
国民健康保険税の減免額は、減免対象の保険税額に、減免割合をかけた金額です。
計算式は次の通りです。
国民健康保険税の減免額=(A×B÷C)×D
A:世帯の国民健康保険の被保険者全員の国民健康保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の2022年(令和4年)に減少することが見込まれる事業収入等の2021年(令和3年)中の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:世帯の国民健康保険の被保険者全員および世帯の主たる生計維持者の2021年(令和3年)中の合計所得金額
この「B」の額が0円の場合、減免対象の保険税額が0円となるため、減免の対象とはなりません。
減免割合(D)
世帯の主たる生計維持者の令和2年中の合計所得金額 減免割合
300万円以下 10分の10
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2
・世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の2021年(令和3年)中の所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部が免除になります。
・世帯の主たる生計維持者が非自発的失業者に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず、前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税の軽減をおこなうこととし、今回の新型コロナウイルス感染症に係る給与収入の減少による保険税の減免はおこないません。ただし、以前から国保に加入されている人は減免の該当になる場合がありますので、ご相談ください。
・非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事業収入等の減少が見込まれる人は、新型コロナウイルス感染症に係る国保税の減免についても申請対象となる場合があります。その場合、世帯の国民健康保険の被保険者全員および世帯の主たる生計維持者の2021年(令和3年)中の合計所得金額は、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用います。また、減免割合を見るときは、非自発的失業者の保険税の軽減制度による軽減前の所得を用います。
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