募集終了 締切 : 2023年02月15日(水)

介護・福祉・こども・医療関連施設物価高騰対策支援金(新型コロナ対策)

上限
金額
15

新型コロナウイルス感染症の影響に加え、エネルギーや資材の価格高騰に直面している施設・事業所に対し、支援金を交付します。

実施機関 宮崎県日南市
都道府県 宮崎県
対象地域 宮崎県日南市
上限金額 15万円
公募期間 2022年11月2日(水)〜23年2月15日(水)
対象者 企業,団体
対象業種 医療・福祉

詳細情報

対象者

交付対象者
次の各号に掲げる者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第 123 号)に基づく指定を受けた指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者であって、日南市内にこれらの事業に係る施設を設置する者

(2) 介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院又は老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)に基づく老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター若しくは有料老人ホームを日南市内に設置する者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123 号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく指定を受けた指定障害福祉サービス事業者又は児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)に基づく指定を受けた指定障害児通所支援事業者であって、日南市内にこれらの事業に係る施設を設置する者

(4) 日南市地域生活支援事業実施規則(平成 21 年日南市規則第92号)に基づく市長の委託又は補助を受けて地域生活支援事業を実施する者

(5) 障害者総合支援法に基づく指定を受けた指定障害者支援施設を日南市内に設置する者

(6) 児童福祉法に規定する保育所若しくは認可外保育施設又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成 18 年法律第77号)に規定する認定こども園若しくは幼保連携型認定こども園を日南市内に設置する者

(7) 児童福祉法に規定する小規模保育事業を実施する者であって、日南市内に当該事業に係る施設を設置する者

(8) 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)に基づく病院、診療所又は助産所を日南市内に設置する者

(9) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)に基づく指定を受けた保険薬局を日南市内に設置する者

(10) 健康保険法に基づく指定を受けた指定訪問看護事業者であって、日南市内に当該事業に係る施設を設置する者

交付要件
次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 国又は法人税法(昭和 40 年法律第 34 号)別表第一に掲げる公共法人でないこと

(2) 国税及び地方税を滞納していないこと。

(3) 本人(法人にあっては役員)及び施設の代表者が、日南市暴力団排除条例(平成23年日南市条例第29号)第2条第2号に掲げる暴力団員又は同条第3号に掲げる暴力団関係者でないこと。

対象費用

支援金の算定対象経費
(1) 給食用材料費
(2) その他材料費(診療材料等)
(3) 医薬品費
(4) 消耗品費
(5) 消耗備品費
(6) 燃料費(車両器具用燃料を車両費その他の費用で経理しているときは、当該費用のうち車両器具用燃料に係る費用を含む。)
(7) 水道光熱費

支援金の額
・令和4年4月から同年9月までのいずれか1月における前条第1項各号に掲げる費用の合計から、前年同月における同項各号に掲げる費用の合計を差し引いた額の2分の1に6を乗じた額(計算の結果生じた千円未満の端数は切り捨てる。)又は 30 万円(第2条第6号及び第7号に掲げる者(以下「保育施設等」という。)にあっては 15 万円)のいずれか低い額とする。

・交付対象者が日南市内に2以上の施設を設置しているときは、支援金の額は、それぞれの施設について前項の方法により算定した額の合計とする。

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