新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、社会福祉協議会が実施する総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯に対して、就労等による自立を図るため支援金を支給します。
※申請期限が令和4年12月末まで延長になりました。
※一度本支援金の決定を受け、その受給期間が終了した世帯であって、次の再支給要件を引き続き満たす場合には再支給の申請が可能となりました。
実施機関 | 宮崎県都城市 |
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都道府県 | 宮崎県 |
対象地域 | 宮崎県都城市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年9月27日(火)〜12月31日(土) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給要件
初回申請の場合
次の1~5のいずれかに該当し、生計維持・収入・資産・求職活動等要件を満たす世帯(生活保護受給世帯を除く)
※4及び5については令和4年1月以降に対象となります。
1.社会福祉協議会の特例貸付(再貸付)を借り終わった世帯
2.特例貸付(再貸付)を令和4年3月末までに借り終わる世帯
3.特例貸付(再貸付)が不承認となった世帯
4.緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯
5.緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を令和4年3月までに借り終わる世帯(再貸付を申請中・利用中の場合を除く)
再支給申請の場合
1.初回の自立支援金の支給が終了した世帯
2.初回の自立支援金の支給が、再支給の申請月で終了する世帯
生計維持要件
申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること
収入及び資産要件
・申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入を合算した額が、次の収入・資産要件表に示す収入基準額以下であること
・申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の預貯金及び現金の金融資産の合算した額が、次の収入・資産要件表に示す資産基準額以下であること
(収入・資産要件表)
世帯人数 収入基準額 資産基準額
1人 107,000円 468,000円
2人 150,000円 690,000円
3人 178,000円 840,000円
4人 213,000円 1,000,000円
5人 247,000円 1,000,000円
6人 283,000円 1,000,000円
求職活動等
今後の生活の自立に向けて、次のいずれかの活動を行うこと
1.公共職業安定所に求職の申込みをし、常用就職を目指し、次に掲げる求職活動を行うこと
(1)月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
(2)月2回以上、公共職業安定所または地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行う
(3)原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
2.病気や療養等で就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと
対象費用
支給額(月額)
単身世帯:6万円
2人世帯:8万円
3人以上世帯:10万円
※支給期間は初回申請、再支給申請ともに最大3か月です。
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