災害による介護保険料の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、第1号被保険者や世帯の生計中心者の所有する住宅、家財またはその財産に被害を受けられたことにより保険料の納付が困難になったときは、その被害の程度に応じて、保険料の減免が受けられる場合があります。
実施機関 | 宮崎県都城市 |
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都道府県 | 宮崎県 |
対象地域 | 宮崎県都城市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年10月6日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減免の申請対象者
災害により被害を受け、次の条件を満たす人が減免申請の対象となります。
1.介護保険料が賦課されていて、納期限の過ぎていない保険料がある人
2.第1号被保険者や世帯の生計中心者の所有する住宅、家財その他の財産に被害を受けられた人
3.災害により、住宅、家財その他の財産に20%以上に相当する額の損害を受けた人
※損害の額は、保険金などにより補填されるべき金額を除いた額をいいます
4.上記の条件を満たし保険料の納付が困難であると認められる人
なお、対象になるかどうかは、申請時に提出いただく減免申請調査票を元に、事例ごと損害総額を認定し、減免の可否を判断します。
対象費用
減免の対象となる保険料額
減免の対象となる保険料額は、申請時点で納期限が過ぎていない保険料です。
減免の割合について
前年中の合計所得金額と住宅等の被害割合に応じて、原則として納期限の過ぎていない保険料について減額または減免されます。減免額は、減免割合を保険料に乗じて得た額となります。
減免の割合は次のとおりです。
前年中の合計所得金額:200万円未満の場合
・損害の程度が20%以上50%未満:減免割合50%
・損害の程度が50%以上:減免割合100%
前年中の合計所得金額:200万円以上の場合
・損害の程度が20%以上50%未満:減免割合25%
・損害の程度が50%以上:減免割合50%
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