募集終了

災害による固定資産税の減免制度

土地・家屋・償却資産は、「損害の程度」に応じて、減免を受けられる場合があります。

実施機関 宮崎県延岡市
都道府県 宮崎県
対象地域 宮崎県延岡市
上限金額
公募期間 2022年10月20日(木)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

土地・家屋

対象費用

減免の割合
土地
・被害面積(流出、埋没、崩壊等による被害面積を言う。以下同じ)が当該土地の面積の10分の8以上のもの
 10分の10

・被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のもの
 10分の8

・被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のもの
 10分の6

・被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のもの
 10分の4

家屋
・全壊、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないもの、又は復旧不能のもの(罹災証明書で「全壊」程度)
 10分の10

・主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたもの(罹災証明書で「大規模半壊」程度)
 10分の8

・屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたもの(罹災証明書で「中規模半壊」程度)
 10分の6

・下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたもの(罹災証明書で「半壊」程度)
 10分の4

※減免の対象となる家屋は、住家以外にも、現在居住をされていない家屋や事務所・店舗等の住家以外の家屋も対象となりますので、資産税課資産税第2係(Tel:0982-22-7043)までお問い合わせください。

減免の対象となる税額
災害により被害を受けた日以後の納期に係る固定資産税

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