坂出市結婚新生活支援事業補助金
金額 60 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード坂出市では、地域における少子化対策の強化や婚姻に伴う経済的不安の軽減を図るため、新生活の経費の一部について下記の年齢区分に応じて補助金を交付します。
令和4年度は、令和4年4月1日~令和5年3月31日の間に婚姻したかたが対象となります。
実施機関 | 香川県坂出市 |
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都道府県 | 香川県 |
対象地域 | 香川県坂出市 |
上限金額 | 60万円 |
公募期間 | 2022年8月22日(月)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
申請できる世帯
次の条件をすべて満たす世帯が対象となります。
(1) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された世帯であること。
(2) 申請した日時点で最新の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額(以下「世帯の所得額」という。)が400万円未満であること。
ただし、次に掲げる場合にあっては、それぞれに記載する計算方法により算出した金額が400万円未満であることとする。
ア 夫婦の双方または一方が離職し、申請時において無職であるときは、離職した者に係る所得については世帯の所得額から控除した金額
イ 貸与型奨学金(公的団体または民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っているときは、世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額
(3) 補助対象となる世帯の住宅が坂出市内にあり、かつ、夫婦の双方または一方が坂出市に住民登録を有し、現に居住していること。
(4) 夫婦いずれもの年齢が、婚姻届が受理された時点で39歳以下であること。
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護または補助金と重複する他の公的給付を受けていないこと。
(6) 夫婦の双方または一方が日本国籍を有していない場合は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有すること。
(7) 夫婦いずれもが、暴力団等の反社会的勢力の構成員ではないこと。
(8) 夫婦いずれもが、過去に婚姻に伴う新生活の支援に係る補助金等の交付を受けたことがないこと。
(9) 夫婦いずれもが、坂出市東京圏UJIターン移住支援事業補助金および坂出市移住促進家賃等補助金を受けていないこと。
(10) 夫婦いずれもが、市税等に滞納がないこと。
(11) 内閣府および坂出市による本事業実施に係るアンケート等へ協力すること。
対象費用
補助額
夫婦がともに29歳以下:上限 60万円
夫婦がともに39歳以下:上限 30万円
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