新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者にかかる国民健康保険税の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少する見込みの世帯に対し、国民健康保険税の減免を実施します。
実施機関 | 山梨県中央市 |
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都道府県 | 山梨県 |
対象地域 | 山梨県中央市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年10月26日(水)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減免の対象となる世帯
・新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
要件
医師の死亡診断書もしくは診断書によって、世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負ったことが確認できること
※「重篤な傷病」とは、1か月以上の治療を要すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合をいいます。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が前年と比べ一定以上減少する見込みの世帯
要件
下記のすべてに当てはまる世帯
1. 世帯の主たる生計維持者の事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入のいずれかの収入が、収入の種類ごとに見た場合に、前年に比べて30%以上減少する見込みであること
※保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は収入の減少額から控除します。
2. 世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
3. 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免の対象となる保険税
・令和元年度国民健康保険税の令和2年2月分以降の額
・令和2年度国民健康保険税
・令和3年度国民健康保険税
・令和4年度国民健康保険税
対象費用
減免の詳細
・新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の場合
【減額または免除される額】
対象の保険税の全額
・新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合
【減額または免除される額】
減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(d)をかけた金額
(世帯全体の保険税額から主たる生計維持者の減少が見込まれる所得にかかる分を計算し、そこに所得に応じた減免割合をかけます。)
〇減免対象保険税額(A×B/C)
A:国民健康保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額
C:世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員の前年の所得の合計額
(B÷Cは世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる所得が世帯全体の所得に占める割合)
〇減免割合(d)
世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額 減免割合(d)
300万円以下 全部(10割)
400万円以下 8割
550万円以下 6割
750万円以下 4割
1000万円以下 2割
山梨県の地域別補助金・助成金情報
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