募集終了 締切 : 2022年12月31日(土)

住居確保給付金の再支給

上限
金額
16 8,000

住居確保給付金とは、離職等により住居を失った人や住居を失うおそれのある人に、一定期間家賃相当額を支給し、安心して求職活動をするための住まいの安定をサポートするものです。
新型コロナウイルス感染症の拡大等を踏まえ、令和2年4月20日から対象が拡大されました。
令和3年1月1日以降、令和2年度中に新規申請した方について、最長で受けられる支給期間が変更されました。
また令和3年2月以降、従前の住居確保給付金の支給期間の終了後に、令和4年12月31日までに申請した人について、解雇以外に離職や減収した場合等でも再支給の対象となりました。
さらに、令和3年6月以後の支給期間中は、住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給が可能となりました。

実施機関 埼玉県草加市
都道府県 埼玉県
対象地域 埼玉県草加市
上限金額 16万8000円
公募期間 2022年9月30日(金)〜12月31日(土)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象者
 離職等により、経済的に困窮し、住居を喪失した人若しくは喪失する恐れのある人

支給要件
対象者のうち、申請時に以下の1~7のいずれにも該当する人
1.支給対象
 ⑴申請日において、離職等の日から2年以内であること
 ⑵給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、当該個人の都合によらないで減少し、離職又また廃業と同等程度の状況にあること

2.離職等の前に、その属する世帯の生計を主として維持していたこと

3.申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が収入基準額以下であること(収入要件)

4.申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が金融資産の基準額以下であること(資産要件)

5.公共職業安定所(ハローワーク)に求職を申込み、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと(求職活動要件)

6.国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと

7.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

注1:「1.支給対象」については、⑴または⑵に該当する人
注2:学生の方でも生計維持者として、専らアルバイトにより学費や生活費等を自ら賄っていた場合は、支給対象になる場合があります。
注3:令和3年6月以後の支給期間中は、住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給が可能となりました。

◎収入基準額
申請月において、収入基準額を超える収入がある場合は、支給対象とはなりません。
世帯人数によって、収入基準額や家賃額は以下のとおり異なります。

収入基準額=基準額+家賃額
単身世帯:8万1,000円+家賃額(4万3,000円が上限)
2人世帯:12万3,000円+家賃額(5万2,000円が上限)
3人世帯:15万7,000円+家賃額(5万6,000円が上限)
注:4人世帯以上の場合、お問合せください。

◎金融資産の基準額
金融資産の合計額は、申請日における現金及び預貯金額の合計です。
世帯人数によって、金融資産の基準額は以下のとおり異なります。

初回の申請・延長・再延長をされる方
単身世帯:48万6,000円
2人世帯:73万8,000円
3人世帯:94万2,000円
4人世帯以上:100万円以内

対象費用

支給額
・月の収入が基準額以下の人
 家賃額を支給

・支給額の目安
 単身世帯 :4万3,000円
 2人世帯  :5万2,000円
 3~5人世帯:5万6,000円 
注:6人世帯以上の場合は、お問合せください。

・月の収入が基準額を超える人
 次の計算式で算出された額(家賃額-(月の世帯の収入合計-基準額)=支給額)
 注:家賃額には、世帯人数に応じた上限額があります。

支給期間
 原則3か月(一定の要件により3か月間の延長、再延長、再々延長が可能です。)
 
支給方法
 貸主または不動産媒介業者等の口座へ直接振り込みます。

詳細については WEB サイトをご確認ください。

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