岬町結婚新生活支援補助金
金額 50 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード岬町では、少子化対策の強化を図り、町内への定住を促進するため、新婚世帯(対象要件があります。)に対し、住居費や引越費用の一部を助成する岬町結婚新生活支援補助金制度を設けました。
実施機関 | 大阪府岬町 |
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都道府県 | 大阪府 |
対象地域 | 大阪府岬町 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2022年4月5日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象となる世帯
新婚世帯(令和4年4月1日から令和5年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦)であって、次の全てに該当する世帯
1.夫婦の所得を合算した金額が400万円未満であること。
令和3年分(5月31日までの申請については令和2年分)の所得による。
ただし、次のア、イの場合は、それぞれの計算方法により算出した金額。
(ア) 結婚を機に離職し、無職の場合は所得なしとする。
(イ) 貸与型奨学金の返済を行っている場合は、年間返済額を控除した金額。
2.対象となる住居が本町内にあり、当該住居地に住民登録を有し、居住していること。
3.申請者及びその配偶者の年齢が、婚姻届が受理された時点で39歳以下であること。
4.他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。(ただし、岬町の助成は除く。)
5.過去にこの制度による家賃補助等を受けていないこと。
6.本町が賦課する町税及び町税外収入金の滞納がないこと。
7.暴力団員若しくは暴力団密接関係者でないこと。
対象費用
補助の対象となる費用
1.住宅取得費用
結婚を機に新たに物件を購入する際に要した費用で、物件の購入費。
2.住宅賃借費用
結婚を機に新たに物件を賃借する際に要した費用で、賃料、敷金、礼金(保証金)、共益費、仲介手数料。
ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は住宅手当分を、また、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となるときは当該支援対象部分を、夫婦の2親等内に入る親族が所有又は管理を行っているときは賃料、敷金、礼金など賃貸契約に係る経費をそれぞれ除く。
3.引越費用
結婚に伴う引越に係る費用で、引越業者又は運送業者に支払った費用。
補助金の額
住居費(1.2)と引越費用(3)を合わせた額を対象とし、50万円を上限とする。
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