新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯に対しては、これまで緊急小口資金等の特例貸付などによる支援を行ってきたところ、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、既に総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯が存在する。こうした世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑な生活保護の受給につなげるために「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(以下、支援金という)を支給します。
実施機関 | 大阪府羽曳野市 |
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都道府県 | 大阪府 |
対象地域 | 大阪府羽曳野市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年9月30日(金)〜12月31日(土) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象世帯
総合支援資金の特例貸付を利用利用したことがある世帯のうち、次のいずれかに該当し、かつ(1)から(3)のすべての要件を満たす方
〇再貸付を借り終わった世帯、令和4年12月までに借り終わる世帯
〇再貸付の申請が不承認となった世帯
※令和4年1月以降は、緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯も含みます。
※申請者は、世帯の生計を主に維持している方となります。
※生活保護受給中の世帯を除きます。
※職業訓練受講給付金との併給はできません。
(1)収入要件
申請月における世帯収入合計額が次の基準額以下であること
単身世帯:119,000円 2人世帯:170,000円 3人世帯:208,000円 4人世帯:246,000円
5人世帯:284,000円 6人世帯:326,000円 7人世帯:369,000円
【就労等の収入】
給与収入の場合は、社会保険料等控除前の総支給額(ただし、交通費は除きます)
自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります。
※毎月の収入額に変動がある場合には、収入の確定している直近3か月間または月の収入額から推計します。
※借入金等は収入に含みません。
(2)資産要件
申請日における資産額が、次の基準額以下であること
単身世帯:486,000円 2人世帯:744,000円 3人世帯:954,000円 4人以上世帯:1,000,000円
※資産額は、預貯金及び現金の額です。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大により臨時的に支給等されている給付金等は、資産に含みません。
(3)求職活動要件
今後の生活の自立に向けて、下記のいずれかの活動を行うこと
〇公共職業安定所に求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
〇就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと
対象費用
支給額(月額)・支給期間
【支給額】
単身世帯 60,000円 2人世帯 80,000円 3人世帯 100,000円
【支給期間】
3か月(初回受給期間が終了してもなお、困窮状態が継続している世帯に対して、要件を満たせば再支給あり。期間3か月)
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