募集終了 締切 : 2022年11月30日(水)

住民税均等割非課税世帯等に対する臨時特別給付金

上限
金額
10

本給付金は新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するために住民税均等割非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円を給付するものです。

実施機関 大阪府羽曳野市
都道府県 大阪府
対象地域 大阪府羽曳野市
上限金額 10万円
公募期間 2022年8月18日(木)〜11月30日(水)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

支給対象世帯
1-1.令和3年度住民税均等割非課税世帯
  基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(注)ただし、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合、基準日において住民税非課税世帯に該当する単身世帯の方が、確認書の返送を行う前に死亡した場合は対象外となります。

1-2.令和4年度住民税均等割非課税世帯
 基準日(令和4年6月1日)において世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(注)ただし、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合、基準日において住民税非課税世帯に該当する単身世帯の方が、確認書の返送を行う前に死亡した場合は対象外となります。

・基準日(令和4年6月1日)に羽曳野市に住民登録があっても、令和3年12月11日以降に入国された方は対象になりません。
・令和3年度住民税均等割非課税世帯で対象となった世帯は、受給の有無に関わらず対象となりません。
・家計急変世帯の申請により支給を受けている世帯は対象となりません。

※既に住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給された世帯に、再度支給されるものではありません。

2.家計急変世帯
 令和4年9月30日(金曜日)で受付を終了しました。

対象費用

給付額
1世帯当たり10万円
(注)1世帯1回限り。また、1-1・1-2・2の重複受給はできません。

(注)本給付金は、非課税所得となります。

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