飯豊町結婚新生活支援事業
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード結婚に伴う経済的負担を軽減し、新たにご夫婦になられたお二人の飯豊町での新生活を応援するため、町内で新婚生活をスタートする世帯に対し、新居の居住費、引越費用および住宅リフォーム費用の一部を支援します。
実施機関 | 山形県飯豊町 |
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都道府県 | 山形県 |
対象地域 | 山形県飯豊町 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年10月25日(火)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
●対象となる方(以下すべての項目に当てはまる方が対象となります。)
(1)令和4年3月1日~令和5年3月31日に婚姻届を提出し、受理されていること
(2)婚姻の時点で夫婦ともに満39歳以下であること
(3)新婚世帯の所得額(直近の所得証明書に基づく夫婦の所得額の合算額)が400万円未満であること※婚姻を機に夫婦の双方または一方が離職し、申請時に無職の方は「所得なし」として算出※貸与型奨学金を返済している場合は、返済額を所得額から控除
(4)対象となる住宅が飯豊町内にあること
(5)事業期間の申請時において申請する住所に夫婦または夫婦のいずれかが居住し、飯豊町に住民票があること
(6)他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
(7)夫婦の双方が、次のいずれにも該当すること。
ア 町税及び町に対し納入義務を有する納入金の滞納がないこと。
イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者でないこと。
ウ 夫婦ともに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員等でないこと
対象費用
●対象費用(いずれも令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に生じたもの)
1.新居の住居費(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、その分を差し引いた額
2.新居への引っ越し費用(引っ越し業者や運送業者へ支払った費用)※自らレンタカーを借りて引っ越しした場合の費用は対象外
3.結婚新生活のための住宅リフォーム費用
●助成額/住居費および引越費用、リフォーム費用を合わせて1世帯あたり最大30万円
山形県の地域別補助金・助成金情報
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