国民健康保険税の減免(新型コロナウイルス感染症関連)
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯は、申請により国民健康保険税(以下、国保税)の減免が受けられる場合があります。
※減免に該当すると思われる方は、申請手続きの前に税務課税制係(電話:0234-26-5711)までお問い合わせください。
実施機関 | 山形県酒田市 |
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都道府県 | 山形県 |
対象地域 | 山形県酒田市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月15日(金)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減免の対象となる世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入(事業収入等)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯
ア.主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、令和3年中の当該事業収入等の10分の3以上であると見込まれること。
イ.主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が1円以上かつ1,000万円以下であること。
ウ.減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること。
注釈1:主たる生計維持者とは「世帯主」または、「所得が最も高い国保被保険者」のどちらでも対象となります。
対象費用
減免の対象となる国保税
令和3年度分及び令和4年度分で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が設定されている国保税
減免額
主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯:対象となる期間の国保税全額
主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯:次の計算式のとおり
減免額の計算式
減免額=対象国保税額(A×B/C)×減免割合(d)
A:世帯の国保税額
B:主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和3年中の所得額
C:主たる生計維持者及び被保険者全員の令和3年中の合計所得額
合計所得額に応じた減免割合
主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額(D) 減免割合(d)
300万円以下の場合 10割
400万円以下の場合 8割
550万円以下の場合 6割
750万円以下の場合 4割
1,000万円以下の場合 2割
注:主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額にかかわらず、対象国保税額の全額を免除します。
詳細については WEB サイトをご確認ください。
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