日向市結婚新生活応援事業補助金
金額 20 万 円
基本情報
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実施機関 | 宮崎県日向市 |
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都道府県 | 宮崎県 |
対象地域 | 宮崎県日向市 |
上限金額 | 20万円 |
公募期間 | 2022年6月1日(水)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
補助対象者
令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に婚姻届を受理された新婚世帯のうち次の条件を全て満たす方が、補助の対象です。
(1)婚姻届を受理された日における年齢が、夫婦ともに39歳以下であること。
(2)申請時点において、夫婦双方又は一方の住民票の住所が、婚姻を機に新たな生活を送るために取得・賃借する市内の住宅となっていること。
(3)世帯の所得(申請時点において確認できる直近の所得証明書等を基に、夫婦の所得を合算した金額)が、400万円未満であること。
ただし、次の場合には、ア・イの方法で算出した金額が400万円未満であること。
ア 婚姻を機に夫婦の一方又は双方が離職し、申請時点において無職の場合 離職した者については、所得がないものとする。
イ 夫婦の一方又は双方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合 世帯の総所得から、該当年の年間返済額を控除する。
(4)市税の滞納がないこと。
(5)世帯の全員が、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条3号に規定する暴力団関係者に該当しないこと。
(6)他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(7)夫婦の双方ともが、過去にこの補助金又は他の地方公共団体において同様の趣旨の補助金の交付を受けたことがないこと。
対象費用
対象経費
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に支払った以下の表に掲げる経費が対象です。
1.住宅取得費用
市内に住宅の新築、建売住宅・中古住宅を購入する費用
2.住宅賃借費用
市内の賃貸住宅を賃借する賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料。
※給与等の支払者から住宅手当の支給を受けている場合は、補助金の対象となる経費から住宅手当の額を控除するものとする。
3.引越費用 市内に引越しする際に引越業者又は運送業者へ支払った費用。
補助額
上限20万円/世帯
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