かすみがうら市結婚新生活支援事業
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード結婚を機に、かすみがうら市で新生活を始めた夫婦へ30万円を限度に「住宅取得・家賃・引っ越しのために支払った費用」を補助します。
※補助金の交付を希望される方は事前に市民協働課へお問合せください。
実施機関 | 茨城県かすみがうら市 |
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都道府県 | 茨城県 |
対象地域 | 茨城県かすみがうら市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
補助金の対象者
次のすべてに当てはまる方が対象となります。
1.令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻の届出をし、受理された者であること。
2.かすみがうら市の住民基本台帳に夫婦の双方又は一方が記録されていること。
3.婚姻日における夫婦の年齢が共に39歳以下であること。
4.前年※1)の夫婦の所得の合計額が400万円未満※2)であること。
5.夫婦の双方又は一方の住民票の住所と同じ住所の住宅又は婚姻に伴い引越しをした先の住宅(以下「対象住宅」という。)が市内にあること。
6.対象住宅の賃貸借契約の名義人が夫婦のいずれか一方で、かつ、夫婦の双方又は一方が当該住宅の家賃を支払っていること。
7.夫婦の双方又は一方が対象住宅を生活の本拠として居住していること。
8.夫婦のいずれもが生活保護法の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。
9.夫婦のいずれもが市税を滞納していないこと。
10.夫婦のいずれもがこの補助金の交付を受けたことがないこと。
11.夫婦のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
※1)令和3年1月1日から令和3年12月31日まで、申請を5月又は6月に行うときは、令和2年1月1日から令和2年12月31日まで
※2)婚姻を機に離職し、申請を行う時点において就職していない場合その所得を含めない額とする。また、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合、当該貸与型奨学金に係る返済額を控除した額とする。
対象費用
補助金の交付要件及び対象となる経費
〇住宅取得費用
・交付要件
婚姻に伴い新たに住宅を購入した場合であって、令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に夫婦の双方又は一方が当該住宅の住所を転入先として転入届を提出し、受理されていること。
・対象経費
住宅の購入に要した費用であって令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に支払ったもの。
〇住宅賃貸費用
・交付要件
令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること。
・対象経費
住宅の賃借に要する賃料、敷金、礼金(保証金その他これに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料であって令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に支払ったもの。ただし、次に掲げる費用については、補助の対象としない。
1.夫婦の双方又は一方が勤務先から住宅手当を受けている場合であって、当該住宅手当の額に相当する額
2.地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる部分
〇引越費用
・交付要件
婚姻に伴い引越しを行った場合であって、令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に行われた引越しであり、夫婦の双方又は一方が当該住宅の住所を転入先として転入届を提出し、受理されていること。
・対象経費
婚姻に伴う引越しに係る費用であって、令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に支払ったもの。(引越業者又は運送業者へ支払う費用に限る。)
補助金の額
補助金は、住宅取得費用、住宅賃貸費用及び引越費用の合計額(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)で、対象となる夫婦1組当たり30万円が上限です。
茨城県の地域別補助金・助成金情報
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