募集終了 締切 : 2023年02月28日(火)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)

上限
金額
5

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯については、失業や収入減少の中で、食費等による支出の増加の影響等により特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、特別給付金を支給します。
※この給付金は全国一律の制度です。

実施機関 和歌山県新宮市
都道府県 和歌山県
対象地域 和歌山県新宮市
上限金額 5万円
公募期間 2022年6月10日(金)〜23年2月28日(火)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象児童
平成16年4月2日~令和5年2月28日までの間に出生した児童
※特別児童扶養手当の支給対象である障害児の場合は、平成14年4月2日~令和5年2月28日までの間に出生した児童
支給対象者
次の「ア 所得要件」のいずれかに該当し、かつ「イ 養育要件」のいずれかに該当する方
※既にひとり親世帯分の支給を受けている方は対象となりません。                                                                                                  
ア 所得要件
a.令和4年度分の市町村民税均等割が非課税の方、又は市町村条例により当該市町村民税均等割が免除された方。
b.上記aに該当する方以外で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、上記aと同様の事情にあると認められる方。

イ 養育要件・上記所得要件がaの場合の申請の有無
(bの場合、どの養育要件でも申請が必要です。)
a.令和4年4月分の児童手当受給者(公務員でない方)・不要
b.令和4年4月分の児童手当受給者(公務員の方)・必要
c.令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者 ・不要
d.令和4年5月~令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格及び額改定の認定を受けた方(公務員でない方)・不要
e.令和4年5月~令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格及び額改定の認定を受けた方(公務員の方)・必要
f.令和4年5月~令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童手当の受給資格及び額改定の認定を受けた方・不要
g.上記a~fのいずれにも該当しない方で、令和4年3月31日時点で平成16年4月2日~平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する方で国内に住所を有する方、又は令和4年4月1日以後に当該児童を養育し日本国内に住所を有することになった方
※主に、高校生(の年齢)のお子さんのみ養育されている方が該当します。・必要

※所得要件aかつ養育要件bとc(又はeとf)の両方に該当する方については、申請不要です。                       
※高校生のお子さんのみを養育されている方は、申請が必要です。

対象費用

支給額
児童1人あたり一律 5万円

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