募集終了 締切 : 2023年03月31日(金)

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれ、基準に該当する場合は、申請により国民健康保険税の全部または一部を免除します。

実施機関 和歌山県新宮市
都道府県 和歌山県
対象地域 和歌山県新宮市
上限金額
公募期間 2022年5月19日(木)〜23年3月31日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

減免対象世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次の(ア)~(エ)までの要件全てに該当する世帯
【要件】(ア)~(エ)は、すべて世帯の主たる生計維持者について
(ア)事業収入等のいずれかの減少額が令和3年中の当該事業収入等の額の3割以上であること
(イ)令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下であること
(ウ)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること
(エ)令和3年中の合計所得金額 および 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得 が0円以下でないこと

減免の対象となる国民健康保険税
令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。

※加入の手続きが遅れたため、令和4年3月以前分の納期限が令和4年4月以降に設定されている場合は原則対象となりません。

対象費用

減免割合
・減免対象世帯の1に該当・・・全額免除
・減免対象世帯の2に該当・・・【表1】で算出した対象保険税額に【表2】の減免の割合を乗じた額
対象保険税額(A×B/C)×減額または免除の割合(D)=保険税減免額
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、前年の合計所得金額に関わらず対象保険料額の全部が免除となります。
詳細は、WEBサイトをご確認ください。

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