新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれ、それぞれの基準に該当する場合は、申請により保険料の全部または一部を減免します。
実施機関 | 和歌山県新宮市 |
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都道府県 | 和歌山県 |
対象地域 | 和歌山県新宮市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年5月19日(木)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減免対象
1.新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った者
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入
(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次の(ア)~(エ)までの要件全てに該当する者
【要件】(ア)~(エ)は、すべてその者の属する世帯の主たる生計維持者について
(ア)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年中の当該事業収入等の額の3割以上であること(※)
(イ)令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下であること
(ウ)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること
(エ)令和3年中の所得の合計額 および 減少が見込まれる種類の所得が0円以下でないこと
※令和4年1月から申請月前月までの収入と令和3年中の同時期の収入を比較して収入減少が3割に満たない場合は、和歌山県後期高齢者医療広域連合の審査対象外となります。3割以上の収入減少が判明した際に、改めて申請してください。
例)令和4年6月に申請する場合
令和4年1月~5月までの収入実績 と 令和3年1月~5月までの収入実績を比較して3割以上減少している。
対象となる保険料
令和4年度分の後期高齢者医療保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
対象費用
減免割合
・減免対象1に該当・・・同一世帯に属する被保険者の保険料額の全額免除
・減免対象2に該当・・・【表1】で算出した対象保険料額に【表2】の減免の割合を乗じた額
対象保険料額(A×B/C)×減額または免除の割合(D)=保険料減免額
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額に関わらず対象保険料額の全部が免除となります。
詳しくはサイトをご確認ください。
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