【新型コロナウイルス感染症関連】国民健康保険税の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した世帯は、国民健康保険税が減額または免除される場合があります。減免の対象となるかどうか、申請に必要な書類等についてまず、電話でご相談ください。
実施機関 | 広島県府中市 |
---|---|
都道府県 | 広島県 |
対象地域 | 広島県府中市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年10月19日(水)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象世帯
次の1か2のいずれかに該当する世帯(いずれにも該当する場合は、減免額の大きいものを適用します。)
1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病(注1)を負った世帯
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下、「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までのすべてに該当する世帯
(1)世帯の主たる生計維持者の令和4年中の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、令和3年中の事業収入等の額の10分の3以上であること(注2)。
(2)世帯の主たる生計維持者の令和3年中(注3)の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(3)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和3年中(注3)の所得の合計額が400万円以下であること。
対象費用
減免対象となる保険税
・令和4年度分保険税
・平成31年度分から令和3年度分保険税(注1)
(注1)令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)がある保険税。
減免額
対象世帯「1」に該当する場合
全額免除
対象世帯「2」に該当する場合
[表1]で算出した対象保険税額に[表2]の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
[表1]で算出した対象保険税額に[表2]の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
<減免額算出式>(A×B/C)×減額または免除の割合
対象保険税額=A×B/C
[表1]
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中(注1)の所得額
C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年中(注1)の合計所得金額
[表2]
世帯の主たる生計維持者の令和3年中(注1)の合計所得金額
減額または免除の割合
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2
(注1)平成31年度から令和3年度分の保険税の減免金額の計算の際に用いる所得については、お問い合わせください。
なお、 世帯の主たる生計維持者の事業の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額を全額免除します。
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