新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険料の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、一定の要件を満たす世帯は、国民健康保険料が減額または免除となる可能性があります。
実施機関 | 広島県大竹市 |
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都道府県 | 広島県 |
対象地域 | 広島県大竹市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月14日(木)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
【保険料の減免の対象となる方】
① 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
② 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる方
※次の 3 つ全てに該当する場合のみ、保険料が全額免除または一部減額されます。世帯の主たる生計維持者について (注:申請にあたっては収入を証明する書類が必要です。)
(1)事業収入、給与収入、不動産収入または山林収入の種類ごとにみた令和4年の収入のいずれかが、令和3年に比べて 10 分の3以上減少する見込みであること
(2)令和3年の合計所得金額が 1,000 万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が 400 万円以下であること
対象費用
【保険料の減免額】
① 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
⇒保険料の全額免除
② 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる方
⇒保険料の全額免除または一部を減額
減免額
①減免対象の保険料額(A×B÷C)に、
②令和3年の合計所得金額に応じた減免割合(D)をかけた金額です。
① 減免対象の保険料額(A×B÷C)
A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得金額(1円以上であること)
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年の合計所得金額(1円以上であること)
② 令和3年の合計所得金額に応じた減免割合(D)
300 万円以下の場合 : 全額(10 分の 10)
400 万円以下の場合 : 10 分の 8
550 万円以下の場合 : 10 分の 6
750 万円以下の場合 : 10 分の 4
1,000 万円以下の場合 : 10 分の 2
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全額を免除します。ただし現行の非自発的失業者の軽減制度を受けている方は、そちらが優先されます。
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