【新型コロナウイルス】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について(ひとり親世帯以外分)
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で,低所得の子育て世帯に対し,その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から,子育て世帯生活支援特別給付金(以下「給付金」という。)を支給します。
実施機関 | 広島県江田島市 |
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都道府県 | 広島県 |
対象地域 | 広島県江田島市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年6月15日(水)〜23年2月28日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者
給付金は,ひとり親世帯以外の子育て世帯の方で(1)の養育要件のいずれかに該当し,かつ,(2)の所得要件のいずれかに該当する方が対象です。
(1)養育要件(アからキのいずれかに該当すること。)
ア 児童手当受給者
令和4年4月分の児童手当の受給者(児童手当法第17条第1項に規定する公務員である者を除く。)
イ 特別児童扶養手当受給者
令和4年4月分の特別児童扶養手当の受給者
ウ 児童手当受給者(公務員)
令和4年4月分の児童手当の受給者(児童手当法第17条第1項に規定する公務員である者に限る。)
エ 新規児童手当受給者
令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当に係る受給資格の認定(他市町村からの転入によるものを除く。)又は児童手当法第9条第1項の規定による額改定の認定を受けた者(令和4年4月以降出生の新生児を含む。)
オ 新規特別児童扶養手当受給者
令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月分の特別児童扶養手当に係る受給資格の認定(他市町村からの転入によるものを除く。)又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法第8条の規定による額改定の認定を受けた者
カ 高校生等の養育者
アからオまでのいずれかに該当する者以外のうち,平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する者であって,令和4年3月31日において日本国内に住所を有する者又は令和4年4月1日以後に当該児童を養育し,日本国内に住所を有することとなった者
キ 児童手当特例給付の所得上限額以上の収入がある養育者
アからオまでのいずれかに該当する者以外の者のうち,児童手当法施行令第7条に規定する額以上の収入(例:年収ベースで1,200万円以上,児童2人と配偶者を扶養している場合)があり,平成19年4月2日以後に出生する児童を養育する者であって,令和4年3月31日において日本国内に住所を有するもの又は令和4年4月1日以後に当該児童を養育し,日本国内に住所を有することとなった者
〇施設設置者や小規模住居型児童養育事業を行う者,法人である未成年後見人は,対象外です。里親は,対象となります。
(2)所得要件(A又はBのいずれかに該当すること。)
A 令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者
B 令和4年1月以降の家計急変者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し,令和4年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者
※既に「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」の支給を受けている方は,支給済みの児童分を除いて支給します。
※申請に基づく支給の場合,既に申請不要で支給済みの児童がいれば,その児童分を除いて支給します。
対象費用
支給額
児童1人当たり10万円(市独自上乗せ分5万円を含む。)
広島県の地域別補助金・助成金情報
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