募集終了

住居確保給付金

2年以内に離職・廃業された方で就職に向けた活動をするなどを条件に,一定期間家賃相当額を家主へ支給する制度です。
令和2年4月20日から対象者が広がり,上記の方に加え,シフトの減少や自宅待機などの休業等により収入が減少し,住居を失うおそれのある方も対象となっています。

実施機関 広島県呉市
都道府県 広島県
対象地域 広島県呉市
上限金額
公募期間 2022年9月13日(火)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

支給対象者
 1.離職等により経済的に困窮し住居を失っている,または住居喪失のおそれがある者

 2.(1) 申請日において,離職・廃業の日から2年以内であること
   (2) 収入を得る機会が自身の責めに帰すべき理由や自身の都合によらない理由で減少したことにより,離職や廃業と同等の状態であること。

 3.離職等の日において,その属する世帯の生計を維持していたこと
   ※離職等の日は主たる生計維持者でなかったが,その後離婚等により主たる生計維持者となった場合を含みます。

 4.申請日の属する月における世帯収入合計額が,次の金額以下であること
   単身世帯:基準額 84,000円に家賃額(上限35,000円)を加算した額以下
   2人世帯:基準額 130,000円に家賃額(上限42,000円)を加算した額以下
   3人世帯:基準額 172,000円に家賃額(上限46,000円)を加算した額以下
   4人世帯:基準額 214,000円に家賃額(上限46,000円)を加算した額以下
   5人世帯:基準額 255,000円に家賃額(上限46,000円)を加算した額以下等

 5.申請日における,申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が,基準額の6ヶ月分(6ヶ月分が100万円を超える場合は100万円を上限とする)を超えない金額であること

 6.誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

 7.国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金等),または自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付を申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと

 8.申請者および申請者と同一の世帯に属する者全員が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員でないこと
   ※令和3年6月分から,特例により職業訓練受講給付金と合わせての受給も可能となりました。

再支給
 住居確保給付金を受給されたことがある方が,一定の要件に該当すれば,再度給付金の支給を受けることができます。
 ※従来手続きできなかった方も特例で再支給の対象となります。

対象費用

一定期間家賃相当額を家主へ支給

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