募集終了 締切 : 2023年03月31日(金)

さぬき市結婚新生活支援事業

上限
金額
60

さぬき市では、若者の婚姻に伴う経済的負担を軽減するために新生活に係る経費の一部を補助する「さぬき市結婚新生活支援金」を始めました。

実施機関 香川県さぬき市
都道府県 香川県
対象地域 香川県さぬき市
上限金額 60万円
公募期間 2022年4月1日(金)〜23年3月31日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象者
■要件
下記要件を全て満たす世帯です。
(1) 令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦(令和4年1月1日以後に離婚し、同一の配偶者と再度の婚姻届を提出し、受理された夫婦を除く。)であること。
(2) 支援金の交付を申請する日(以下「交付申請日」という。)における直近の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額(以下「世帯の所得額」という。)が400万円未満であること。
ただし、次に掲げる場合にあっては、それぞれに記載する計算方法により算出した金額が400万円未満であるものとする。
ア 夫婦の双方または一方が離職し、交付申請日において無職であるときは、世帯の所得額から離職した者に係る所得を控除した金額
イ 貸与型奨学金の返済を現に行っているときは、世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額
(3) 夫婦ともに住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されており、かつ、現に市内の住宅に居住していること。
(4) 夫婦ともに婚姻日における年齢が40歳未満であること。
(5) 夫婦の双方または一方が日本国籍を有していない場合は、出入国管理および難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。
(6) 夫婦ともに市税および国民健康保険税を滞納していないこと。
(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護または支援金と重複する他の公的給付を受けていないこと。
(8) 夫婦ともに過去に国または他の地方公共団体におけるこの支援金と同様の趣旨による補助金等の交付を受けたことがないこと。
(9) 夫婦ともにさぬき市結婚定住奨励事業実施要綱(平成25年さぬき市告示第22号)に基づく商品券の交付を過去に受けていないまたは受ける予定がないこと。
(10) 夫婦の同一世帯にさぬき市移住促進家賃等補助金交付要綱(平成28年さぬき市告示第67号)に基づく移住支援金の交付を過去に受けた者または受ける予定の者がいないこと。
(11)夫婦の同一世帯にさぬき市東京圏UJIターン移住支援事業補助金交付要綱(令和元年さぬき市告示第11号)に基づく移住支援金の交付を過去に受けた者または受ける予定の者がいないこと。
(12)夫婦の同一世帯にさぬき市暮らし学生応援補助金(令和4年さぬき市告示第52号)およびさぬき市暮らし若者世代応援補助金(令和4年さぬき市告示第53号)に基づく補助金を過去に受けていないまたは受ける予定がないこと。
(13) (7)から(12)までに掲げるもののほか、夫婦ともに対象経費について、他の公的制度による補助等を受けていないこと。
(14) 夫婦ともに次のアからウまでのいずれにも該当しない者であること。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
イ 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
ウ 暴力団関係者(暴力団員または暴力団員以外の者で、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴対法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持および運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)

対象費用

対象となる経費
令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に、交付対象世帯が婚姻を機に支払った費用で、次に掲げるものとします。
①住宅賃貸費用
婚姻を機に新たに住宅を賃借する際に要した費用で、家賃(共益費を含む。)および初期費用(敷金、礼金および仲介手数料)
②引越費用
婚姻を機に本市に転入し、または市内で転居する際に要した費用のうち、引越業者または運送業者への支払いに係る実費を対象とします。

※駐車場代など対象外となる経費があります。詳しくは、参考資料の「結婚新生活支援事業に関する質問」をご覧ください。
※対象経費について、勤務先等から住宅手当が支給されている場合は、当該手当の支給分を交付対象経費から差し引くものとします。
※市長が適当でないと認める費用については、対象経費から除くものとします。

補助額
①と②を合わせて
・夫婦ともに30歳未満の世帯:上限60万円
・上記以外の世帯:上限30万円

※補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てます。

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